【緊急!】運転免許うっかり更新期日について。 - 私は東京都在住
【緊急!】運転免許うっかり更新期日について。私は東京都在住(住民票も東京都)誕生日が6月11日で今年が更新の年でしたが、7月11日までにすればいっかと思いそのまま忘れて気付いたら8月になってました。
仕事の都合で今は自分が直接車を運転してないので違反にはなってませんが、調べると6ヶ月未満でのうっかり失効なら講習だけで済むようです。
ただ(無理すれば可能ですが)今週も忙しいので質問なのですが、うっかり失効6ヶ月未満の場合、自分の誕生日の6月11日から6ヶ月後の12月11日までに更新手続きをしなきゃならないという事ですか?
それとも本来の誕生日の1ヶ月後までが更新可能期日だから、誕生日+1ヵ月+6ヵ月で1月11日までが6ヶ月未満のうっかり失効の更新対象になるのでしょうか? 運転免許うっかり更新期日について。
来年の1月11日まで 失効後6ヶ月です。
だから、あなたの場合は来年の1月11日までが6ヶ月以内になります。
なお、今回の手続きは鮫洲、府中、江東試験場の3箇所、
更に平日のみです。
仕事が忙しいのはわかりますが、受付が14時まで可能なので
午後から半休取ってでも手続きに行かれることをおすすめします。
どんなタイミングで自分が運転することになるかわかりません。
手続きをしないまま運転すると無免許運転になります。
警視庁のページ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou03.htm 免許証に書かれているのは誕生日の一ヵ月後の日付ですよね。
其処から6ヶ月ということです。
普段忙しいのであれば東京であれば免許センターでも日曜日に更新時講習をやっていると思いますので少しでも早めに済ませたほうが良いと思いますよ。
まだ日にちがあると思っていると6ヶ月間を過ぎて仮免許からの再取得になってしまいますよ。 “失効”とは、有効期限が切れた状態です。
失効から6ヶ月以内というのなら、免許の有効期限が切れてから、という文言という解釈になります。
免許証に有効期限が書いてありますね?それに6ヶ月を足せばいいのです。
それから、手続きは更新と似たようなものですが、形式上は“免許の再取得”ということになりますので、本籍記載の住民票など、持って行かなければいけないモノがあります。
また、手数料も“更新手数料”ではなく、“受験手数料”(再取得のための試験)となり、通常の更新と比較すると高くなります。そして、無事故無違反であっても、青の免許証になるはずです。
それから、当然免許の取得年月日もかわります。 有効期限が切れてから6ヶ月です。
誕生日は関係なし。
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