1150675608 公開 2013-11-14 10:34:00

飲酒運転している人の車に乗ってる人も同罪でしたっけ?同じ金額の罰金と免許停止

飲酒運転している人の車に乗ってる人も同罪でしたっけ?
同じ金額の罰金と免許停止?取り消し?
公務員なら懲戒処分?
補足同乗者が酒を飲んでいたとは知らなかったで無罪なんですか?

kun105706612 公開 2013-11-14 11:06:00

参考にどうぞ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm
同乗者が酒を飲んでいたと知らなかった・・・・立証できればでしょうね。実際のところ言い逃れにしか聞こえないのでは。

1131272358 公開 2013-11-14 15:41:00

15点が取り消し点数、飲酒運転の反則点数は25点、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、免許取り消し、欠格2年。
同幇助罪あり。
知らなかったって、狭い個室で、重度の蓄膿症だったら分からないかもね。
知らなかったを押し通した場合無罪かもね。

yok105815069 公開 2013-11-14 14:40:00

>飲酒運転している人の車に乗ってる人も同罪でしたっけ?
>同じ金額の罰金と免許停止?取り消し?
飲酒運転を承知で同乗したなら、幇助罪です。
罪名は異なりますが、処分は飲酒運転者本人と
同内容です。
>公務員なら懲戒処分?
でしょうね。
ただ、公用ではなく私用での飲酒ほう助なら、
裁判起こせば懲戒は取り消せるでしょうね。
>同乗者が酒を飲んでいたとは知らなかった
>で無罪なんですか?
はい。本当に知らなかったのなら無罪です。
でも、警察は甘くないので、ウソはつきとおせないです。

木田彩水 公開 2013-11-14 12:18:00

“飲酒運転”とわかっていながら同乗すれば、ほう助罪が適用されるでしょう。
行政処分としては、運転者を同じ処分となります。刑事処分については、裁判所できまるので、同じかどうか多少軽減されるのかはわかりません。
公務員だから懲戒処分かどうかは、そこの首長が決めることでしょう。
補足
そうです。ホントにわからなかった、知らなかったのなら、罪に問われることはありません。例えば、会社の帰りみち、「お~い、乗ってきなよ」と声を掛けられて、明らかに酒臭い、飲酒が疑われるのに乗ってしまったら、OUTです。
しかし、運転者が酒臭いくもなく、受け答えにも違和感がなくわからなければ、同乗者は罪には問えません。

sat1148249418 公開 2013-11-14 11:37:00

飲酒運転と知らずに乗ってれば罪はありません。

追記
たとえば、友人が酒飲んでから車で家に迎えにきた。
明らかに酒臭いとかなら別ですが、
いちいち酒飲んでるか確認しますか?
ページ: [1]
全文を見る: 飲酒運転している人の車に乗ってる人も同罪でしたっけ?同じ金額の罰金と免許停止