初心運転期間です。この度、累計点数が7点になりました。私は自
初心運転期間です。この度、累計点数が7点になりました。私は自動二輪免許を二年前に取得しました。
二年間無事故無違反で今年一月に普通免許を取得致しました。
2月に2点の違反 4月に1
点の違反 7月に2点の違反で、その時に初心者講習を受けました。
11月に2点の違反で現在累計7点です。
すべて車での違反です。
初心者期間なので次1点以上の違反をしたら再試験(免許取消のような物)を受けることになりますよね?
また、累計7点になったので30日の免停でここまでは私の知識は間違っていませんよね?
僕の場合は二輪も持っていますがそれも免停でしょうか?
累計7点に達してからまだ通知が来ていません。
もうすこししたら通知が来て免許を預ける流れでしょうか?
調べてみたのですがよく理解できなくて(>_次1点以上の違反をしたら再試験を受けることになりますよね?
はい。その通りです。次回はもう講習は無し。
いきなり再試験となります。
普通免許の再試験ですので、試験は学科と技能の両方。
技能試験にはまず合格できないので、
「次の違反=免許取り消しほぼ確定」という危機感は正しいです。
>累計7点になったので30日の免停で
>ここまでは私の知識は間違っていませんよね?
はい。同時に30日免停にも該当するという認識で正しいです。
>僕の場合は二輪も持っていますがそれも免停でしょうか?
はい。免許停止というのは、一般行政処分です。
こちらの処分は、
・全違反点の合計で処分決定
・全免許が処分対象
というものですので、どれか1つだけの免許が停止処分
になるということにはなりません。全免許が対象です。
>累計7点に達してからまだ通知が来ていません。
>もうすこししたら通知が来て免許を預ける流れでしょうか?
待つしかありません。
恐らく、3か月以内には届くと思います。
ちなみに、免停期間は初心者期間には含みません。
初心者期間は1年間+免停期間ということになります。
以上が、個別の回答ですが、
初心者期間中の処分について補足します。
免許を取得して1年以内というのは、
①初心者特例制度による処分
②一般行政処分
という、2つの異なる処分の対象となります。
これが大前提です。
①初心者特例制度による処分
・免許取得1年以内の初心者のみ
・初心者とされる車両の違反点のみで処分決定
・処分対象も、初心者とされる免許のみ
質問者さまは、来年1月まで、クルマの初心者期間です。
この期間中に、クルマの違反が累計5点になった時点で、
初心者講習の対象となりました。
その講習受講後、さらに2点の違反をしましたので、
あとクルマで1回の違反をすると、もう再試験です。
再試験不合格の場合は、
クルマの免許のみ取り消しですので、普通2輪の免許は残ります。
②一般行政処分
こちらは、
・全ドライバーが対象
・全違反点数累計と前歴で処分決定
・全免許が処分対象
です。
質問者さまは、「前歴0点数7」です。
この場合の処分基準は、
=============================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
=============================
です。
よって、質問者さまは30日免停決定です。
対象は、全免許です。
免停処分明けは、「前歴1点数0」となります。
つまり、点数は0点にリセットされますが、前歴が1となります。
この前歴は免停明け1年の無事故無違反で0に戻ります。
ですが、それまでは、処分基準は下記の厳しい設定となります。
====================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
====================
要は前歴も1→2と増え続けるのですが、
増えれば増えるほど、「より少ない違反点数で、
より重い処分を受ける」設定となります。
>都内の交通状況が慣れるまでと
>免許がきれいになるまで自転車を使うことにします。
免許がキレイになるのは、上記と重複しますが、
免停処分明け1年間経過した時点となります。
今までの違反内容がわかりませんが、
要は都会は警察の密度が高いので、
田舎では絶対捕まらないような違反でも
捕まるということだけかと思います。
交通ルールは全国共通ですしね・・
普通に違反をしなければ、良いだけのお話しです。
もうすこししたら通知が来て免許を預ける流れでしょうか? 四輪、二輪免許持っててもね
免許は一枚だからどちらかだけで
違反して免停になっても片方が
乗れる事なんてないよ
あんた教習所で何をまなんだの❓ いや、もうそんだけ違反しているなら取り消しでいいのでは?運転向いてないよ。取り締まられてないけど、他にも相当違反してるでしょ?いずれ人殺すよ。 免停処分は所持している全ての種類が対象です。当然、二輪免許も停止になります。
免停が開けてからも初心者期間が終わるまでは車を運転しないほうがよさそうですね 全て、車の違反で累積7点…内訳が
2月:2点
4月:1点
7月:2点
この時点で、初心運転者講習を受けた、とありますが…初心運転者講習は1~2点の違反を繰り返して、その合計が3点以上になった場合に、通知が来ると思いますが…これだと、4月の時点で合計3点ですね。ちょっとそのあたりが謎ですが…もしかしたら、2月の違反は1点ではありませんでしたか?違反の内容はなんだったんでしょうか?
それから11月:2点
累積7点ですから、30日の免許停止処分が先になります。免許証は1枚ですから、当然自動二輪も停止ですから、免停期間中は車・バイクの運転は一切できません。
じきに、公安委員会から通知が来て、いついつどこそこ運転免許試験場に来て下さいとなります。その時に、運転免許停止処分者講習を受けるかかどうかになります。
この講習を受ければ、免停期間が最大29日短縮されます。つまり、講習当日の免停になります。
もし二度目の初心者特例の対象になれば、再試験の通知がくるでしょう。この再試験は、合格率が10%未満という試験です。試験内容は、自動車学校の卒業検定と同じものらしいですが、運転免許試験場の試験ですから、非常に難しいので、おそらく、普通免許は取消となります。
初心者特例の再試験で、不合格になっても取消になるのは、普通免許だけですから、自動二輪は残ります。
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