dul12487272 公開 2013-11-17 19:38:00

後席シートベルト違反後の免許更新 - 4年ほど前に、後席シートベ

後席シートベルト違反後の免許更新
4年ほど前に、後席シートベルト着用義務違反で捕まり、今度免許の更新があります。今ゴールド免許なのですが、違反の講習を受けることになりますか?また、更新後の免許の色は青になるのでしょうか。教えてください。

1112751389 公開 2013-11-17 19:54:00

え~と、それって高速道路だけで適用される1点の反則金なしの違反でしたっけ? 軽微な違反が1回ってことですよね? この場合は一般更新でしたっけ? 1時間の講習だったと思います。更新後は青の5年免許になります。

san1223315773 公開 2013-11-18 14:57:00

後席シートベルト違反だけであれば、
更新区分は「一般」となります。
つまり、免許はブルー。
でも有効期限はゴールドと同じ5年なので、
いわゆる「ブルー5年免許」ですね。
ゴールド免許の条件は下記となります。
・免許更新年の誕生日以前
・5年と41日以上無事故無違反であること
質問者様の場合、4年前に違反があるので、
もう上記ゴールドの条件は満たしません。
そして、最短でゴールドに戻るのは、
次回更新となりますので2018年、平成30年の
更新時となります。
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