トラック TRUCKドライバー社員が交通違反で捕まった際、免許車種(普通)と異な
トラック TRUCKドライバー社員が交通違反で捕まった際、免許車種(普通)と異なる車両を運転で赤切符。・今年5月に雇い入れた社員
・免許証は普通免許・AT限定
・弊社は事業所が数ヵ所あり、雇い入れる際に免許証の確認をし使用できる車種を他事業所より調達(その際AT・積載量3t未満を確認)
・使用車両(積載量3t未満 車両総重量5125kg)※ハイブリッド車両
・故意ではなく管理者による車検証確認ミス。
~今回のケースはもちろんドライバーの交通違反から判明した条件違反で、ドライバーにも車検証の確認義務はあったももの大事にしている社員である為、無免許で判決されてしまうと本人・会社ともの大打撃です。
~このようなケースでの情状酌量(ドライバー免停)にするにはどのような対策をしたらよいか、情状酌量の余地はないのか教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。 トラック乗りです。
警察から運行管理者と社長が事情聴取で呼び出しされます。
そこで会社が違反を承知で運転させていた、あるいは、会社の管理ミスによる違反と認定されれば、運転手の『意見の聴取』に責任者と同席して認定されれば、1段階処分が下がり、180日停止になる可能性は僅かですがありますね。
普通は会社の管理ミスでも運転手の車検証確認ミスからの無免許なんで、普通ならそのまま免許取り消しになりますよ。
万に一つの可能性で意見の聴取には運行管理者と同席して訴えるしかないですね。
後は大事にしている社員なら罰金も取り消しになっても倉庫作業させたりしてクビにしないで、免許取得費用も会社から出すのがスジじゃないですか?大事な社員なら全部面倒見る事でしょ?それが会社でイヤなら運転手に全部なすりつけてクビにするしかないでしょう。 最初に率直にお伝えしますと、情状酌量は厳しいです。
従業員(本人):無免許運転
上司(命令者):無免許運転ほう助
会社:なんらかの行政処分の可能性あり
という状況かと思います。
お書きになられているとおり、
運転者には、免許証の携行他、運転する車両の適合を
車検証などで確認する義務があり、
プロ(職業)ドライバーであれば、なおさらその責任は重いです。
改正道交法で、運転可能な車両区分が変更された直後、
(中型区分新設直後)に関しては、
いわゆる「うっかりの無免許」として、更新を忘れて、
有効期限がきれた状態の無免許運転と同じく、
刑事処分も行政処分も発生しないケースも多かったです。
ですが、現在はこの新区分が施行されたから、
数年以上経過したので、見逃してもらえるというケースは
どんどん減っているようです。
よって、運転された従業員本人と、
運転を命じた上司の無免許関連に関する処罰が、
発生する可能性大です。
チャンスはただ1つです。
今後運転者にも、上司にも、「意見の聴取」の通知がくると思います。
これは、90日免停処分以上の重い行政処分対象者に与えられる機会です。
なぜこれが機会かというと、反省や弁明が受け入れられると、
行政処分が1段階低い処分としてくれるからです。
例)免許取り消し→中長期免停
これ以外に、処分を免れるとすると、
検挙担当の警察官の裁量以外ありえませんので、
実質はこの「意見の聴取のみ」ということになります。
費用がかけられるのであれば、弁護人とともに、
意見の聴取に行くなどが有効かと思います。
それが無理なのであれば、自分の口で説明することとなりますが、
違反は違反なので、言い訳はしないのが大事です。
お情け頂戴も、ほとんど意味がありません。
大事なのは、
・反省をしているということ
と、
・同じ過ちを犯さない為の具体的な対策や行動
を、本人の口や文章で説明させることです。
本人の違反歴や処分歴が少ない優良ドライバーであれば、
処分軽減の可能性も、なおさらゼロではない状況かと思います。
また、これとは別に、無免許運転には、刑事処分が発生します。
こちらは、送検→起訴→罰金刑という流れですが、
もし略式起訴されてしまうのであれば、
罰金は40万程度になると思われます。
これは、従業員と上司双方に発生しますので、計80万円程度。
無免許運転は、昨年罰則強化の改正法が施行され、
・3年以内の懲役、または50万以内の罰金刑
が、現在の罰則です。
上記の意見の聴取で、免許取り消しを免れたとしても、
罰金刑は刑事処分で、行政処分の結果との整合性は気にしません。
管轄がことなりますので・・・
こちらも、不起訴処分や、簡易裁判で不問とされる可能性もありますが、
当然罰金刑が2名に発生することもあります。 私は「情状酌量の余地はない」と思いますね。
免許は自分で守るというのが職業運転手として大前提ですから。自分で乗れる車両かどうか等はまず確認しないとね。職業運転手ならね。
何でもかんでも「故意ではない」で済めば恐ろしい国になります。 先の回答者さんも仰っているように、僅かに可能性はあります。
聴聞会で、職業ドライバーですから、免許証を取り上げられると生計が成り立たなくなる事を訴えるしか無いですが。 情状酌量の余地は0です
それ一回でもやっちゃうと車両総重量の数字自体が無効化しますから。
残念ですが事業所の運行管理者の怠慢ですね。 >無免許で判決されてしまうと本人・会社ともの大打撃です。
それ以外の判決はありえませんよ。
>情状酌量の余地はないのか
ありません。
営業配送している以上、本人だけではなく会社にも免許種別の確認義務はありますので
情状酌量の余地なんかあるわけがありません。
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