jun1217752238 公開 2013-10-31 09:00:00

普通免許の学科試験に関する問題ですが、赤の灯火信号に右の矢印が出ている

普通免許の学科試験に関する問題ですが、赤の灯火信号に右の矢印が出ている場合、車と二段階右折の場合の原付以外は矢印の方向へ進むことが出来ますが、赤の灯火信号に左の矢印の場合は、軽車両も従って進んでよいこ
とになってますよね?左と右とで対応する車種が違うってことでしょうか?まさか右の矢印の場合でも、軽車両OKじゃないでしょうし。道路交通法ではどのような解釈でしょうか?

sot1118593104 公開 2013-10-31 09:17:00

二段階右折する車両は直進を2回するものとして考えます。
直進なので、右折矢印では進めません。

逆に直進矢印の時に1段階目の直進が可能です。

道路交通法施行令
第二条
青色の灯火の矢印
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。

spe1219968831 公開 2013-11-7 11:11:00

まず、赤色の灯火の信号機の下に右の矢印とかいてありますが、この矢印の色が黄色だった場合は路面電車用の信号機となり、車は右折することができません。
もしこれが青色の矢印の場合は、軽車両や二段階右折の方法により右折する原動力付自転車は進むことができません。原付以外はと書いていますが、それは正確ではありません。
ちなみに軽車両も二段階の右折方法とお同じ曲がり方をします。
尚、横断歩道などがあり、信号機に歩行者、自転車専用と書いてあれば、その信号に従って進まなくてはいけません。
さて、左折の場合ですが、左折するとき二段階左折というのはありませんよね?普通の車と同じように進むことができます。ただ標識などで禁止されている場合を除きます。

1213417138 公開 2013-10-31 13:29:00

ええ、違うでしょ、赤の信号に右折→出ても、二段階右折の原付は進めないですよ。赤は停まれですよ。こちら側が→が出れば対向車側も表示されるんですよ、この時原付が発進すれば即事故ですよ。
左折が出てれば左折のみ可能ですよ。軽車両も左折OKですよ。
普通左折出てれば直進も出てますよ、右折は出ませんよ。
貴方の解釈間違ってますよ。
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