1245332289 公開 2013-10-25 17:20:00

自分は自動車学校の合宿で仮免許までとったのですが教習所の教官が免許の

自分は自動車学校の合宿で
仮免許までとったのですが
教習所の教官が免許の更新をしておらず
自分は仮免許とっていたのに
仮免許が無効になりました
この場合自分慰謝料などは
もらいえる
のでしょうか?
回答お願いいたします。

hak11320438 公開 2013-10-25 17:26:00

仮免許証の有効期限は6ヶ月で、更新の手続きはありませんが??

app112120938 公開 2013-10-25 20:51:00

質問のしかた・・・・。
一応指導員も「指導員資格」とは別に「自分の所有免許」が有効期限内のものじゃないと教習として認められないって事でしょ?
残念ながらその通りで、あなたの仮免は「無効扱い」。
過去にも、指導員がプライベートで免許停止になり、免許停止処分中に会社に虚偽報告をして免停中にもかかわらず、そのことを隠し内緒で指導を行い、後日何らかの形でそれが発覚しその停止期間中に行なった教習はすべて無効、何十人・何十時間が無効になり、やり直しをしたという事例がある。
当然、あんたの過失じゃないんだからそれなりの対価賠償はもらえるでしょうね、うまく言いくるめられないことだね、時間はお金に換えると難しいから、足元みられないことだね、「弁護士呼んで大問題にします」って脅しかけちゃえ。

nor129845847 公開 2013-10-25 17:28:00

教習所と話し合い、仮免許までの再講習と宿泊を含めた費用一式を無償として貰う程度しか無いでしょうね。
それが出来ないとなれば入所時に支払った費用等を含め払い戻しして貰うしかないでしょう。
どちらにしても教官のミスですが、管理できていない教習所が責任を取る内容ですね。
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