結婚して姓が変わり、免許証にも姓を反映させようとした場合、 - 住民票を
結婚して姓が変わり、免許証にも姓を反映させようとした場合、住民票を持っていくのですが、その住民票は本籍地も記載したものが必要なのでしょうか?
今や免許証に本籍地は記載されていませんが(兵庫県の場合ですが)、住民票ではどうなのかな?と
思いまして。
宜しくお願い致します。 ~本籍に変更があれば、本籍記載の住民票の写しを持参してください。
確かに、運転免許証の表面への本籍の記載はありませんが、本籍は公安委員会が管理する情報の一つで、運転免許証に内蔵されているICチップにも記録されていますので、変更があれば、名前や住所などと同じように記載事項変更の届出をしなければなりません。
結婚で姓が変わったということですが、婚姻届を出すことで新しい戸籍が作られて、本籍もどこにするか決められたのではないでしょうか?
質問者さんの実家の住所を本籍にする場合など、姓だけ変わって本籍が変わらないということは稀にありますが、婚姻で姓が変われば、旦那さんの実家やこれから住む場所を本籍にすることで、本籍も変わるというケースがほとんどではないかと思います。
兵庫県の場合、姓の変更だけなら本籍の記載がなくても大丈夫ですが、姓と本籍の両方に変更があれば、本籍が記載されたものを持参してください。
ただ、いずれの場合でも、提示ではなく、提出となりますので、新たに写しの交付を受けられるなら、本籍が記載されたものにしておけばいいと思いますよ。 ~運転免許証の氏名変更手続きに必要な書類・物
・免許証
運転免許証の氏名変更手続きには、免許証が必要です。
・住民票
本籍が記載されている住民票が必要になります。
・印鑑
運転免許証の氏名変更手続きを行う場合は印鑑を持参しましょう。
婚姻により本籍地が変わる場合がある為に、本籍地が記載された住民票としました。
本籍地は、婚姻届を出されて10日後くらいに住民票に反映されますので、その前に運転免許センターに改姓等の手続きに行ってしまいますと、記載事項変更届も必要になります。
住民票と記載事項変更届の2つも取るとお金が勿体ないですから、婚姻届を提出後2~3週間くらい経って、お時間に余裕が出来た時に、新しい本籍地や新住所、改姓後が記載された住民票だけを役所の窓口に取りに行かれてから、運転免許センター等に運転免許証の記載事項変更届の手続きに行かれた方が良いと思います。 氏名と合わせて本籍が変更されていれば、本籍記載の住民票が必要。
本籍に変更がないら、住民票のみでOK
↓を参照。
http://www.police.pref.hyogo.jp/tetuduki/unten/kisai/index.htm
免許証がICチップ内蔵型になって本籍等の記載事項がICチップに記録されているので、本籍が変われば記載(記録)変更をするので、それを示す証明書(住民票)が必要です。 本籍地記載の住民票でなくて大丈夫です。
発行から6ヶ月以内、氏名記載の住民票を持参して、住所地の警察署、
派出所、運転免許試験場で手続きを行ってください。 結婚して性が変わり運転免許証の変更を行う場合は、市町村が発行します婚姻証明書が必要です。
婚姻証明書には婚姻前と婚姻後の性と本籍が記載されています。
ページ:
[1]