平成19年6月の道交法改正前に、大型自動車運転免許を取得しているため、中型
平成19年6月の道交法改正前に、大型自動車運転免許を取得しているため、中型自動車については8t限定です。大型免許の保有者も、8tの限定を解除をするには、普通免許の人と同じ限定解除しか方法はないのでしょうか? 大型免許あれば”中型は8tに限る”の表記は無いはずだよ。 何で限定解除する必要があるの。
8トンに限るって、旧普通免許の事だよ。
現行特定外中型車ですよ。 もしやるなら
大型2種・中型2種取得で1種の8トン限定は解除できる
大型2種持ってたらあきらめるしかない 大型自動車免許を改正前に取得してるなら、中型8トン限定も付帯されます。
大型自動車免許は、深視力がありますから、退職や高齢で視力に自信がなく深視力がパスしない時は、中型8トン限定の中型免許になりますよ。
改正後に取得した場合は、中型8トン限定はつかなくなり、深視力がパスしなければ、普通免許になってしまう。
大型自動車二種免許取れば外れます。 あなたの場合、中型限定の解除を受けたいといっても、おそらく拒否されます。なぜならば、受ける必要がないからです。必要のない手続きは拒否されます。
大型二種を取得したらどうなるのかな? 新区分で上位免許を取得すりゃいいんじゃないっすか?
例えば大型二種とか。
古いニュースですが
http://weekly-net.jp/2011/06/post-574.html
こんな風に8t限定が「消える」「消えない」が都道府県や試験場単位で異なる場合もあるようで。
けど、中型8t限定記載は将来視力が落ちて深視力が取れなくなって来たとき、旧普通免許の総重量8t(ほぼ4t)まで乗れる権利があるのですから、下手に消さない方がいいような。
ページ:
[1]