11424252 公開 2013-11-6 13:08:00

17歳の少年に無免許と知りながら、自分の車を公道で運転させた

17歳の少年に無免許と知りながら、自分の車を公道で運転させた場合運転させたほうは罪になるのでしょうか?

tet102853037 公開 2013-11-6 17:00:00

通称「無免許運転ほう助罪」、
正式には「重大違反唆し」という交通違反というか、
れっきとした犯罪に該当します。
本日も無免許運転や飲酒運転に関する、
さらなる厳罰化のための改正法が国会を通過した
Newsが盛んに報道されています。
ですが、無免許運転や、その幇助に関しては、
昨年段階で既に厳罰化のための法改正がもう行われています。
無免許ほう助に関しては、無免許であることを知りつつ、
・同乗した
・運転させた
・車両を提供した 場合が罪となりますが、
「運転させた」場合の罰則は、「3年以内の懲役か、50万円以内の罰金刑」
となり、起訴→裁判という流れで罰が決定されることになります。
当然前科1犯となります。
また、免許証に対する行政処分も当然発生します。
免許は100%確実に取り消しとなり、
最低でも1年間は免許再取得が拒否されます。
免許再取得時にも、高額の講習受講が義務化されるなどの
事後ペナルティもついてきます。
これらの刑事罰や行政処分は、原則無免許運転をした
当の本人と何も変わりません。
つまり「同罪」として扱われます。
さらに、運転者が事故を起こした場合、
無免許ほう助をした人間も、事故に関する追加の刑事罰や、
民事上の損害賠償責任を背負うことになります。
これも、運転者と同様です。
無免許運転ですので、保険適用は限定的なものになります。
(相手側損害のみ補償。自分は一切補償されない。)
要は、無免許運転のほう助をした場合は・・
■無免許運転した本人と同じ罰。最低でも30~40万の罰金。
■民事上の損害賠償責任も負う
■免許も失う
ということで理解されれば良いと思います。
なお、すごく細かいですが、
>自分の車を公道で運転させた場合
とお書きになられています。
これも、勘違いをされている方が非常に多いのですが、
「公道でない=無免許運転OK」というのは、完全な誤解です。
確かに道路交通法は、公道に適用される法律です。
ですが、例え自分が所有する土地であろうが、
・公道と面している
・一般の交通に利用されている
・他のヒトやクルマの出入りが可能
という、公道外のスペースは、「みなし公道」という解釈となり、
運転には免許が必要ですし、当然飲酒運転も違法です。
スーパーなどの広い駐車場で、無免許運転をしたり、その結果
事故を起こす人もいますが、実際に公道外の無免許運転でも、
検挙されている事例は、山ほどあります。
*飲酒運転も同様。
なので、実質無免許で運転可能なのは、
・サーキット
・教習所
・試験場の練習コース
など、「完全クローズドで、入退場が管理されている施設しかない」
のだとご理解ください。

1252629245 公開 2013-11-6 15:28:00

道交法違反(無免許運転幇助)です

pin126128522 公開 2013-11-6 14:20:00

公道は罪になりますね。私有地やサーキットとかならokかと思います。

sak113497092 公開 2013-11-6 13:56:00

無免許幇助になるってのはすでに回答ついてるとおりですけど、亀岡の無免許運転の死傷事故を受けて6月に改正が通ったので12月、1月あたりからさらに無免許運転の罰則が重くなります
幇助罪も同じ。
懲役3年以下または50万以下の罰金になります

sir1019424118 公開 2013-11-6 13:27:00

無免許運転ほう助罪となり、免許取り消し処分になりますよ。

ama1118956405 公開 2013-11-6 13:26:00

なります。無免許運転幇助というのは意外に罪が重く、あなたの運転免許の取り消しということになります。
ただ無免許運転中に事故を起こさなければ発覚しないことが多く、見つからないで助かるケースは多いですが、これからは絶対無免許の人間に車を貸さないようにしてくださいね。
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