ふつう免許の学科試験に関する質問です。問、警音器は危険を避けるため、やむをえ
ふつう免許の学科試験に関する質問です。問、警音器は危険を避けるため、やむをえない場合のほかはみだりに鳴らしてはならない。 答え〇です。私は、この答えを×に付けました。
「危険を避けるためやむをえない場合」のほかに警笛鳴らせの標識があるところでも鳴らすからと思ったからです。
この問題はどのように解釈というか読み解くと答えが〇になるのでしょうか?微妙にわかりづらいです。
教えてください。よろしくお願いいたします。 警笛鳴らせの標識は、「危険を避けるためやむをえない場合」であることをご丁寧に教えてくれるありがたい標識ですよ。 みだりに“鳴らしてはいけない”のであって、警笛ならせの標識があれば、“鳴らさなければならない”のです。 警笛鳴らせの標識は
「鳴らさなくちゃいけない」
気分で鳴らしたり鳴らさなかったりの変更は出来ない。
何が何でも「鳴らさなきゃいけない」
致し方ないでしょう?そういう決まりなんだから鳴らしても。
やむをえない理由として、これ以上のモノはない。 ①警笛鳴らせの標識があるということは、何らかの危険が発生する可能性があるということで、危険を避けるために鳴らす。
②『みだりに』=『むやみに、わけもなく』という意味だから、標識のある所で鳴らすのは該当しない 標識があるところは「鳴らして良い」ではなく「鳴らさなければならない」です。
つまり、「危険を避けるために鳴らせ」ということなので上の文に間違いは
ないということでしょう。
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