1052513977 公開 2013-11-6 00:06:00

交通違反した際のゴールド免許取得についての質問です。 - 誕生日は5

交通違反した際のゴールド免許取得についての質問です。
誕生日は5月26日で、平成20年5月に普通自動車免許を取得しました。それ以前に原付き等は取っておらず、初めての免許です。
そして平成21年7月21日に普通自動二輪、平成24年6月19日に大型自動二輪を取得しました。
大型自動二輪のときはちょうど免許更新の時期でもありましたが、免許書き換えという形になりました。
現在ブルー免許です。
ここからが質問したい内容です。
平成25年11月5日、助手席のシートベルト違反で1点の加点になってしまいました。
次回更新期限が平成27年6月26日で、このときゴールド免許かな~と期待していたのですが…。
この場合、次回更新では5年有効のブルー免許、さらに次の更新でゴールド免許となり、ゴールド免許取得は7年後になるのでしょうか?
つたない文章ですが、ご回答よろしくお願いします。

iit1226835581 公開 2013-11-6 10:07:00

はい。ご認識通りで結構です。
ゴールド免許の条件は、
①免許更新年誕生日前
②5年と41日間無事故無違反であること
です。
質問者様の場合、平成22年5月上旬以降、
違反が一切なければゴールド免許となる条件ですが、
最終違反が平成25年11月5日なので、
ゴールド免許の条件からははずれます。
よって、免許証の色は、下記2パターンのいずれかになります。
①このまま無事故無違反の場合
H27年更新時:ブルー5年免許
H32年更新時:ゴールド免許
②追加で違反をした場合
H27年:ブルー3年免許
H30年:ブルー5年か3年免許
→「H30年の更新でもブルー?」と思われるかもしれませんが、
上記の通り、ゴールド免許の条件は、
「更新年誕生日前、5年41日無事故無違反」です。
H30年の更新は、最終でも6月26日ですが、
既にH25年11月5日に違反をされているので、
この時点でもゴールド免許の規準はみたしません。
よって、ブルー5年か3年免許となります。
以上のように、今後一切違反をされなければ、
最短で平成32年(7年後)にはゴールド免許になると
お考えいただいて結構です。
ただし、H30年11月6日以降に、他の上位免許を
取得され追記・併記の手続をとられれば、
その時点でゴールド免許となります。

1250444552 公開 2013-11-6 09:59:00

違反した日から5年無違反で居ればゴールドだよ。
違反した日から残り年数+ブルー5年後まで違反しなきゃゴールドだよ。
足し算出来ない免許保有者多いね。
反則点数も足し算、引き算(減点)じゃないよ。

1150264024 公開 2013-11-6 07:52:00

このままの状態で次回の更新(H27年)を迎えれば青5年になります。その次の更新(H32年)でゴールドになります。
他の方のおっしゃる通り、H30年11月6日以降に大特とかけん引など他の免許を取得すれば、ここでゴールドにできます。

1150496330 公開 2013-11-6 02:47:00

今後無事故無違反と言う前提で、何も取得しなければその認識で宜しいかと。
5年後に大特でも取れば、併記の際にゴールドになりますが。

1052674630 公開 2013-11-6 02:06:00

>>平成25年11月5日、助手席のシートベルト違反で
>>1点の加点になってしまいました。
>>次回更新期限が平成27年6月26日で、このとき
>>ゴールド免許かな~と期待していたのですが…。
シードベルトの違反をしなければ・・・、ってことね。

>>この場合、次回更新では5年有効のブルー免許、
>>さらに次の更新でゴールド免許となり、ゴールド免許
>>取得は7年後になるのでしょうか?
ずっと無事故無違反であればそういうことになります。
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