1252934531 公開 2013-11-22 21:39:00

現在の免許がブルーで中型、大型2種、普通自動二輪で平成27年1月

現在の免許がブルーで中型、大型2種、普通自動二輪で平成27年1月1日まで有効です。
23年5月に違反してしまったので次回の更新ではゴールドになれないので新しく大型自動二輪を取得して次回更新でゴールドに
なるように調整したいのですが新しく免許取得すると次回更新は何年後になるのでしょうか?
回答をお願いいたします。補足すいません補足ですが最後の違反以前に速度超過で免停になったことがあります。
4年前です。軽い違反ではないのですがこの場合も新しく取得した場合は5年後の更新になるのでしょうか?

1051930513 公開 2013-11-23 04:15:00

最後の違反が平成23年5月ですから、更新時に基準日より過去5年間が無事故無違反になるのは、平成28年11月~29年1月が更新期間となった場合以降です。
今回、大型二輪免許を取得し、上記が更新期間になる免許証の交付を受けたいということだと思いますが、受けられるかどうかは、以前の違反日が曖昧な為、わかりません。
併記の場合には、併記日までの過去5年間の違反歴によって運転者区分が行われますが、今年の誕生日に併記を間に合わすことはほぼ不可能ですので、今年の誕生日より後、来年の誕生日が来るまでに併記をすると仮定します。
併記の際の過去5年間に平成23年の違反のみが入れば、一般運転者の区分となり、平成31年1月1日まで有効の免許証が交付されますから、最短よりも2年遅れとなります。
もしも、4年前の速度超過も過去5年間に入っていると、違反運転者の区分で、平成29年1月1日まで有効の免許証が交付されますから、ベストな更新期間ということになります。
免許停止処分が過去5年間にあったとしても、処分を受けたことは運転者区分には関係なく、影響するのはその理由となった違反です。
速度超過の違反日をきっちりお調べになり、過去5年間に「速度超過」と「平成23年の違反」の2つが入っている状態で併記をすることができれば、平成28年11月~29年1月の次回更新でゴールド免許の交付を受けることができます。
もしも、違反日がわからない場合は、運転記録証明書等の交付を受ければはっきりします。
なお、過去5年間に平成23年の違反のみしか入らなくなってしまうと、大型二輪免許の取得によって、次回更新は平成30年11月~31年1月になってしまいます。
この場合、最終違反日より5年の無事故無違反期間を作った後(平成28年5月某日以降)に大型二輪免許を取得するか、大型二輪免許は取得し、大特やけん引の取得によってゴールド免許の交付を受けるかのいずれかしか、方法はないでしょう。
とりあえず、速度超過の違反日を調べてみてはどうでしょうか。
※優良運転者の条件
継続した5年の免許期間があり、基準日前5年間において、違反行為、重大違反唆し、道路外致死傷等がないこと。(免許停止処分を受けたことがないことは条件にはなっていません。)

zxc1116442983 公開 2013-11-22 23:36:00

ゴールドの条件。
通常更新の場合:更新年の誕生日の40日前を起点として、過去5年間、無事故無違反であること。
新たな免許を取得した場合:新たな免許を取得した日から、過去5年間、無事故無違反であること。
当然、免停などの行政処分を受けた場合は、「処分終了後」という条件も追加されます。

1114689375 公開 2013-11-22 21:49:00

最後に違反した日から5年40日以上経過したら、免許取得すればよいだけ。
つまり、次回の更新はおとなしく更新する事。
平成28年6月(正確な違反日がわからないのでもしかしたら7月)以降になったら大型自動二輪免許を取ればゴールドになります。
今すぐ大型自動二輪免許を取っても交付される免許はゴールドではないし、短縮されるわけでもない。
軽微な違反なら今すぐ大型自動二輪免許を取ったところで、ブルー5年になるだけ。
つまり、ゴールド免許が遠のく。

pon101299042 公開 2013-11-22 21:42:00

最後の違反日から5年と41日以降です。
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