1117835307 公開 2024-9-26 13:26:00

弁明の余地って何ですか?てんかんの発作があり、医師から2年間の

弁明の余地って何ですか?
てんかんの発作があり、医師から2年間の運転をしないよう言われているのは、道路交通法がある上で言われているとも思いますが、実際はどうなんでしょうか。
免許センターから弁明の余地がある旨の通知が来たのですが、もし「運転しなくては生活ができない」と弁明した場合、運転することが可能になるということでしょうか?
実際に診療していないのに、「乗りたいから乗らせてくれ」で乗れるのであれば、医師の診断の意味は?という気持ちになります。
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
#運転免許
#てんかん

guh1112934109 公開 2024-9-26 16:16:00

医者の診断書が出ていると難しいと思います
法律で何かを規制する時は弁明する機会を与えないといけません
機会はあってもそれをひっくり返すのはかなり困難です

bdn1148709268 公開 2024-9-26 19:17:00

長年てんかんで、18歳で発作が止まり20歳で免許取得、6年後に発作が再発し免許取消となりました。
法律上、てんかん患者は最後の発作から2年以降+医師からの診断書を元に免許センターが許可を出さない限り免許取得はできません。
生活への影響は関係ありません。
患者の生活環境などに関わらず、本人のてんかんの状態により判断されます。

kaz121212858 公開 2024-9-26 13:45:00

おっしゃる 弁明の余地の場合、あなた自身がその症状を投薬などで、上手くコントロールできると、医師の判断があり 車の運転が生活に不可欠であるということが、医師の診断書やあなたから確認できれば、それが 弁明の余地となるなではないかと考えます
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