自動車中型免許で運転できる車の範囲は? - 40年前、普通免許を取りまし
自動車 中型免許で運転できる車の範囲は?40年前、普通免許を取りました。数年前から、中型免許に変わりました。しかし更新の講習の時、中型車には乗れませんと言われました。。。。免許書には中型車(8t)に限ると書いてあります。
この免許で、何トン車・定員何人までの車の運転が許可されているのでしょうか?
法規に詳しい方、詳しくない方、同じような事で悩んでいる方、ペーパドライバーの方も、回答・お考えを宜しくお願い致します。 運転できるのは総重量8tまでです。
4トントラックの一部が運転できますが
総重量をオーバーしていると無免許になります。
乗車定員は10人までです。
あなたが免許を取った時の普通車の区分と全く変わりません。 運転出来るのは総重量8㌧未満、
最大積載量5㌧未満トラック
運転出来ます。
注意 総重量8㌧、最大積載量5㌧のトラックは運転出来ません。 免許更新の時に聞いたはずですが・・・
警視庁のHPです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
公的機関では現在でも公表しています。
ご参考までに 要は昔の普通免許のままです。
・乗車定員10人以下
・最大積載量5トン未満
・車両総重量8トン未満 免許証に中型車は中型車(8t)に限ると書かれていますよね。
詳しく書くと
車両総重量8t未満、最大積載量5t 未満及び乗車定員10人以下に限った 中型自動車を示します。
(改正前の普通免許で運転できる車の範囲と同じ) あなたが普通免許をとった時に普通免許で乗れる車の一部が、
中型車になりました。
ので、今まで運転できたものが運転できなくなっては困ります。
かといって今まで運転できなかった車両を運転できてしまっても困ります。
中型8t限定とは中型車のうち旧普通免許で運転できた車両まで運転できる免許
です。
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