住民票の住所は実家のままで免許証の住所を住民票とは別の住所にすることはな
住民票の住所は実家のままで免許証の住所を住民票とは別の住所にすることはなにかに違反することになりますか?免許更新のハガキを住民票とは別の住所(今はそちらに住んでいます)に送ってもらうようにしたいのですが
補足ありがとうございました 初めまして、免許証の住所と現住所の異なる場合は住所変更するのが規則ですが、別に罪に問われません、免許証て異なる住所に更新ハガキは送る事は出来ません、住所変更して下さい。 住民票を移動させずに現在、すんでいるところに免許証の住所を変更したいと言うことですかね?
だとしたら、とくに法律には抵触しませんよ。
公共料金の請求書や電話などの請求書等をそこに住んでいると言うことを証明できればOKなので、免許センターもしくは最寄りの警察署などに持参して免許証の住所変更の手続きをしてください。
更新のハガキは免許証の住所に送られますので、免許証の住所を変更しない限り、送付先だけを変更することはできません。 道路交通法94条に違反し罰金が121条1項9に規定されていますね
そうそう見つかりはしないが、捜査機関が何らかの理由で対象者を拘束する為
良く使われる口実にしやすいもの
相手につけいる隙を与えないのも自己防衛ですよ >住民票の住所は実家のままで免許証の住所を住民票とは別の住所にすることはなにかに違反することになりますか?
はい↓の様に、『運転免許証取得時に虚偽の住所を記載させたとして、免状不実記載』の罪になります。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130623/waf13062322510019-n1.htm 住民基本台帳法違反となります。
最大5万円の罰金となります。
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