1252636178 公開 2013-11-22 16:02:00

初心者期間の免許について質問があります。今回は僕がやらかしたわけではない

初心者期間の免許について
質問があります。

今回は僕がやらかした
わけではないのですが
ちょっと気になったので
どなたか詳しいかた教えて
ください。

免許を取得して1年以内
の初心者で
通行帯違反で1点、
その後高速道路で23キロオーバーで
覆面パトカーに捕まり2点、
そして高速道路の
オービスに76キロオーバーで
12点付加され、合計15点に
なったとき免許は取り消しに
なりますよね?
この場合、初心運転者期間制度は
どのように適用されるのですか?
そもそも初心運転者期間制度が
いまいちよくわかりません、、

そして、受けなければいけない
講習は初心者講習、違反者講習、
取消処分者講習ですか?
免許取消の欠格期間は
1年ですか?
そして免許取消になった場合
再取得にはどのくらいの費用が
かかりますか?

多くて申し訳ないのですが
どなたか詳しい方
よろしくお願いします。

roa1118336546 公開 2013-11-22 16:27:00

免許は取り消しですから、
その処分が発生するのみです。
初心者制度による処分も、それによる初心者講習も、
違反者講習も発生しません。
取り消し処分を受け、処分日以降最低1年間免許取得が
不可能になる処理のみが進行します。
ちなみに、免許に対する処分とされる講習は4種類です。
①初心運転講習
初心者期間中に、初心者とされる車両での違反が3~4点
となった場合に対象となる。
受講は義務ではないが、受講しない場合は免許センターでの
再試験となる。
②処分者講習
いわゆる免許停止、つまり行政処分の対象となる人向けの講習。
こちらも受講は義務ではなく、受講をすると免停期間の
短縮措置を受けることができる。
③違反者講習
一定期間の処分歴がなく、軽い違反の積み重ねのみで、
違反点合計が6点に達した人が対象。
本来6点=30日免停であるが、この違反者講習を
受講すると、6点→0点にリセットされ、本来つく前歴1も付かない。
もちろん、この講習受講も義務ではなく、
受講しない場合は、まるまる30日間の免許停止処分となり、前歴1もつく。
④取り消し処分者講習
免許取り消し処分者が免許を再取得する際に、義務とされる講習。
具体的には、最終の学科試験前に受講をすることが多い。平日2日連続。
飲酒運転により取り消し処分を受けた場合は、
専用の飲酒運転取り消し処分者講習となる。
以上が講習の種類です。
よって免許はどうせ取り消される、つまりなくなる訳ですから、
①~③も通知はきません。
また、通知がきたとしても、受講する意味は全くないので、
普通は任意なので無視ということになります。
また個別質問に関しても、以下回答いたします。
>合計15点になったとき免許は取り消しに
>なりますよね?
はい。その通りです。
>この場合、初心運転者期間制度はどのように適用されるのですか?
>そもそも初心運転者期間制度がいまいちよくわかりません、、
初心者期間中であるのは間違いないので、
初心運転講習の通知は来るかもしれません。
ですが、どうせ取り消されますので、講習受講に意味はないです。
またさらに再試験の通知がくるかもしれませんが、
その再試験受験も、どうせ取り消しが確定済なので、受験の
意味はないですし、そもそも原付免許の再試験でもない限り、
合格はまず不可能です。
>そして、受けなければいけない講習は初心者講習、
>違反者講習、取消処分者講習ですか?
1つも受ける必要はありません。
免許を再取得する際には、取り消し処分者講習を受講
しなければなりません。
ただ、取り消し処分を受ける時に受講する講習ではないです。
>そして免許取消になった場合再取得には
>どのくらいの費用がかかりますか?
1回目にかかったのと同じ費用です。
要はイチから再取得なので、やることは同じですし、
教習所がかける手間も同じです。
だから、かかる費用も当然同じです。

ima1028450744 公開 2013-11-22 16:35:00

初心運転者期間は免許の種類毎に設定されます。
例えば、原付き免許取得から1年、取得から1年以内に普通2輪を取得すれば、原付きの初心運転者期間は終わりますけど、新しく普通2輪の初心運転者期間が始まります。
初心者講習は1~2点の違反をして3点以上になった場合、1回で3点以上の違反をした場合は2回目の違反で講習の対象です。
初心者講習を受けない、又は受けた後にまた期間内に講習になるような3点以上又は2回以上の違反をすると、期間終了後に『再試験』になります。原付き以外の免許は学科と実技両方合格しないと『免許取り消し』です。
質問の違反が全部1年以内にやっているのであれば初心者講習の前に取り消しになります。最初の2つで初心者講習受けて12点の違反だと、まず免許停止90日を受けて、初心者期間終了後に再試験です。
因みに再試験は合格率は10%以下です。再試験=取り消しと思っていいです。学科より実技で99%不合格になります。教習所の検定より採点基準は数倍厳しいですし、検定と同じ事を完璧に出来ても合格は五分五分位です。
で、12点の違反は裁判所での罰金(未成年なら保護観察等)の『刑事処分』と免許停止の『行政処分』の2つが別々に進行します。
免許停止の前に90日停止~取り消しの人には言い訳を聞く『意見の聴取』というモノがあります。参加は任意ですから、参加しなくても構いませんけど、参加しなければ『処分に不服はないので処分を決定して下さい』と言っているようなモノです。参加して言い訳が認められれば処分が1段階軽くなる可能性があります。まあ、99%軽くなる事はないです。
取り消し期間は15点ですから1年です。(取り消し期間は正式には『欠格期間』と言います。)
取り消しは全部の免許が対象ですから、原付きもこの期間中は取れません。
期間終了後に再取得する場合、免許センターで予約して『取り消し処分者講習』を受けないといけません。2日の講習で33,800円です。
質問の場合は、講習は連続2日ですが、飲酒運転関係の取り消しは1日講習の後に30日間『飲酒日記』みたいなレポートを書いてからの講習になります。

1146093308 公開 2013-11-22 16:25:00

取り消し対象者に初心者講習はありませんよ。
受けなくてもOKです
違反者講習も同じです。
取消後に、取消処分者講習が必要です。
欠格期間は1年でしょうね。
再取得の費用は
取消処分者講習が4万ぐらい
教習所に入り直しで30万ぐらいでしょうね。

sho1147557953 公開 2013-11-22 16:24:00

15点で取消しですね
欠格期間は一年で取消し処分者講習を受講しないと再取得できませんので、費用的には実質また始めから取得することになるし、加えて取消し処分者講習(予約制の二日間で3~4万かかる)になります
初心者特例というのは、通常の点数制度に加えて取得一年以内の初心者にはさらに講習などが課せられる制度です
3点以上の違反になると初心者講習の対象になり、一度受講したあとまた違反を重ねて再び講習対象になると二度目はなくてほぼ合格不能な再試験になります
免停に達してるなら免停+初心者講習というような感じです
ただし、質問内容にあるように取消しに達したとなると
初心者講習とか再試験とか関係なく結局取消しになります
取消しに達していても取消し処分が実際に下される前のタイミングであれば初心者講習の呼び出しはきます。
受けなきゃ再試験になります
また、取消し含む90日免停以上の行政処分には意見の聴取会があり、確率は極めて低いものの取消しから180日免停などちに軽減される可能性があります(可能性は極めて0に近いですが)
ですから15点で取消しになるからと初心者講習は無駄だと受けない選択をするか、
初心者講習を受け、奇跡を期待するかは個人の自由です
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