無免許の人にバイク貸して、貸したがわが免許取り消しなった場合、車
無免許の人にバイク貸して、貸したがわが免許取り消しなった場合、車も免許取り消しになるんですか? まじ?貸したら取り消しになるのか?恐ろしいな。 日本語の意味が不明ですが、
・バイクと車の免許がある人が
・無免許者にバイクを貸した
という状況かと推測します。
そもそも、免許に対する処分というのは、
初心者特例制度による処分を例外として、
・全違反点数の合計で処分決定
・全免許が処分対象
となります。
今回のご質問のケースですと、
「無免許運転ほう助罪」を犯したということでしょうから、
違反点数はつきませんが、19点相当の処分となります。
運転免許というのは、どんな優良ドライバーでも、
「計15点で免許取り消し」ですので、
19点はその規準を大きくオーバーしてます。
よって、「全運転免許が取り消し」ということになります。
その他ペナルティとして下記2つもついてきます。
・免許再取得時には、3万円以上する取り消し処分者講習
の受講が義務
・免許再取得時には、最初から前歴1となる 無免許であることを知りつつバイク(車輌等)を貸せば、無免許運転ほう助となり、同じ内容の行政処分を受けます。(よって免許取消処分です)
刑事処分は、裁判所で決まるので、多少の違いは出てくるでしょう。
クルマの免許も自動二輪も原付も、持っている免種全て取消です。 船と飛行機の免許はセーフです。 15・16・19・23点に該当する交通違反を唆し・・・・
つまり、無免許は19点なので交通違反させた人は免許取り消し1年です。 無免許と解ってて貸したのならね。
取り消しと罰金が付くよ。
免許証って一枚しか無いでしょ。
ほう助罪って知ってるよね。
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