ゴールド免許の条件について - 近々運転免許更新があります。今
ゴールド免許の条件について近々運転免許更新があります。今回の誕生日から5年38日前に2点減点の速度超過の罪を犯していたため、更新のはがきには一般運転者(帯色→青)と書かれていました。5年以上経っているのに…という思いで調べたところ、誕生日から5年40日以内に違反があった場合は青免許となるそうです。5年以上経っていているのに、あと数日のところで青免許とは悲しすぎます…。そこで質問です。この5年40日というのは誕生日から起算することなのでしょうか?それとも更新しようとする日からのことなのでしょうか?はがきに記載されている更新期間は誕生日の前後1ヶ月になっているので、誕生日から数日後に更新に行ったとすると、違反から5年40日以上経過することになります。また、このような希?なケースでゴールドにする方法がありましたら教えてください。(更新期間を数日過ぎてから免許を再取得する。免許を紛失する。免許の種類を追加する。など)補足免許の種類を追加する方法についてですが、若い時の勢いでほとんどの部分が埋まっており、残るは通常の業務では使用することのない大特二種と牽引二種のみになります。観光雪上車の運転手でもやりますか…。 ~今回は更新手続きを行って、ブルー帯の免許証の交付を受けるしかありません。
運転者区分を行うための過去5年間については、法律、政令で基準日が決まっています。
①更新手続きの場合には、更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日(以下、特定誕生日)が基準日となり、前5年間で運転者区分が行われ、更新手続きをいつ行っても、基準日は不動ですから、交付を受ける免許証の色は変わりません。
②やむを得ない理由(海外渡航、入院等)で更新ができず、6ヶ月以内に失効手続きを行った場合、免許期間は継続しているとみなされるのですが、失効した免許証の特定誕生日の40日前が基準日となり、更新と同条件で運転者区分が行われますので、交付を受ける免許証の色は変わりません。
③新たな免許を加える併記の場合、通常は併記日(適性検査を受けた日)を基準日として、前5年間で運転者区分が行われるのですが、特定誕生日の40日前の日以降、有効期限の末日までの併記に限っては、特定誕生日の40日前の日が基準日となり、更新と同条件で運転者区分が行われます。
更新の時期をずらしても免許証の色は変わりませんし・・・①、海外に行って免許を失効させても色は変わりませんし・・②、大特二種もしくは牽引二種を加えることによって、ゴールド免許の交付を受けようと思っても、更新期間内の併記は更新と同条件の運転者区分となってしまい・・③、ブルー帯の免許証しか交付されません。
したがって、ゴールド免許の交付を受ける方法は存在しませんので、新しい免許を加えるにしても、まずは更新手続きを行って、ブルー帯の免許証の交付を受けてください。
更新を行えば、特定誕生日は新しい免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日で5年先になりますから、併記の③の特例は適用されなくなり、併記の運転者区分は併記日前5年間で行われるようになります。
極端な話、更新手続きをを行ってブルー帯の免許証の交付を受け、すぐに併記で新しい免許証の交付を受けても、過去5年間が無事故無違反と言うことでゴールド免許が交付されます。
更新手続きを行い、その後、大特二種または牽引二種を取得するか、大特一種を返納してまた再取得するくらいしか、ゴールド免許にする方法はないと思います。 大特一種をお持ちなら、5年と40日にひっかからないことを確認してから大特二種を取りましょう。
試験内容は一種と同じで点数が80点以上です。
大型二種をお持ちなら技能試験に合格すれば即日交付です。
余談ですが、雪上バスは道公法上公道を走れませんので、大特二種は名実共に使えない免許ですが・・・
けん引二種のほうは新幹線の新車のトレーラー輸送をするにはこの免許を要求されるらしいですよ。 更新時の誕生日から起算して40日前が“基準日”です。
誕生日が過ぎて更新しても、青5年は変わりません。
あなたの場合、まだ取得していない大特二種かけん引二種を取得するしかないです。
紛失・再交付…無くした免許と同じものが再交付されるだけです。なお、免許番号の末尾が1となり、紛失回数をあらわします。現行の免許を活かす場合には0に戻すことはでいません。
失効・再取得…全ての免許が失効します。免許を復活させるためには、免種ごとに手数料が必要です。また、帯色は青になります。再取得なので、金帯にはなりませんので、無意味な作業になりますのでやめましょう。 >>この5年40日というのは誕生日から起算することなのでしょうか?
誕生日が起算となります。
5年と40日の「40日」は誕生日の前1ヶ月から更新が出来る事の
補正の為の措置です。
※正確には「誕生日の40日前から5年間遡っての違反歴」になります。
>>誕生日から数日後に更新に行ったとすると、
>>違反から5年40日以上経過することになります。
あくまで誕生日が起算日としての5年と40日前までの違反に対して
ですので更新日を誕生日の後にしても変わりはありません。
>>このような希?なケースでゴールドにする方法がありましたら
>>教えてください。(更新期間を数日過ぎてから免許を再取得する。
>>免許を紛失する。免許の種類を追加する。など)
免許の種類を追加するのが無難なとこですね。
虚偽に紛失したことにしての再交付など「ゴールド免許がほしいがために」
行うというのは人としてどうかと思いますが。
免許証の失効(有効期限切れ)での再交付は再交付日が免許取得日となり
ゴールド免許になるには再び5年以上の日数を要する事となりますのでご注意を。 他の免許を取ればいいようです。
私も似た境遇です。(バカですねぇ)
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