1253218913 公開 2013-10-31 10:11:00

普通免許の学科試験に関する質問です。霧のときは、危険防止のため、必要

普通免許の学科試験に関する質問です。
霧のときは、危険防止のため、必要に応じて警音器をしようしたほうがよい。
答え〇となっていますが、
警音器を使用していいのは、①警笛の看板があるときか、②やむをえないとき
確かこの2種類のときだけだったような気がしますが、この問題は回答が間違えではないでしょうか?

1150142822 公開 2013-10-31 10:39:00

両方満たさなくてもいいんだケド...
問いは2に該当。
尚、1は命令だから使わないと
いけないの。
(してもよい、と選擇では無く強制)

pan1113842801 公開 2013-11-7 10:33:00

危険を防止するためやむを得ない場合は警音器を鳴らします。
大袈裟にいえば、霧で自分も反対から来た車も全く前が見えなかった場合、そのまま走ったらもちろん事故になるでしょう。
必要に応じて警音器を使用することにより、自分の存在をアピールでき、事故を避けることができます。
このまま勘違いしたままでしたら事故になっていたかもしれませんね。勘違いは皆さんあると思いますが、重大事故を未然に防ぐ為にも教科書の再確認は必要ですね。

kaz1246637439 公開 2013-10-31 13:34:00

霧で前が見えないからと、やたらクラクション鳴らすのはどうかなあ。
ヘッドライト、フォグ点灯して安全運転が妥当でしょ。

1251750431 公開 2013-10-31 12:04:00

道路交通法より抜粋
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
第2項の但し書きに該当するので、回答は「~」で合ってますよ。

矢野奈々子 公開 2013-10-31 11:32:00

警音器の使用は
1、警笛ならせの標識のある区間
2、危険防止でやむを得ない時
の2つです。
設問は『霧のときは、危険防止のため、必要に応じて警音器を使用したほうがよい』
と文章内に危険防止のためと記述されていますので、当然◯になります。

大村洋子 公開 2013-10-31 11:13:00

霧で視界が悪いというのは、相手からも自分を発見しにくくなっている状態ですよね。
つまり「標識はなくとも、安全のためにやむをえず使用しても構わない」場面なわけです。

というか、こんな場所で何個も何個も質問するなら、学科教習のときに指導員に質問すればいいのにと思いますがどうですか?
ページ: [1]
全文を見る: 普通免許の学科試験に関する質問です。霧のときは、危険防止のため、必要