sid103599980 公開 2013-11-12 20:31:00

中型自動車免許(中型車は8tに限る)所持の状態で、大型自動車免許を取得す

中型自動車免許(中型車は8tに限る)所持の状態で、
大型自動車免許を取得すると、
「8tに限る」の表記は消えますか?

桜井风花 公開 2013-11-13 00:07:00

質問者さんの免許証は中型免許が新設
される前に普通免許を取得されていて
平成19年6月以前までは免許証に
免許の条件に(中型車は8㌧未満に限る)の
記載は無かったはずです。
それが平成19年6月以降に更新をしたときに
(中型車は8㌧未満に限る)が記載されたはずです。
この記載は大型免許を取得しても記載されます。
理由は深視力など適正検査に不合格した場合の
救済処置です。(

ymg1113576790 公開 2013-11-12 22:26:00

平成19年6月の改正前に大型を取得された方は既得権保護のため8t限定が残りますが、改正後に大型を取得された方は限定条件は消えます。
大型免許を返納した場合、改正前の方は8t限定になり、改正後の方は普通免許になります。

1252916969 公開 2013-11-12 21:46:00

大型取得の経験者です。
結論は「消えません」。
旧・普通免許を取得した事実は
上位免許を取得しても変わりません。
法律改正後に条件が厳しくなったからと
以前の者は、不利な扱いを受けない。
(からこそ、中型8t限定を付与して保証)
法律改正後に条件が緩くなった場合は
以前の者にも適用。
(条文に例外規定在る場合は除く)
新・普通車の重量制限を緩めてくれと
業界から要望ある様ですが、実現した場合、
既に新・普通車を取得済みの者にも適用。
これ、法運用の大原則です。

jag1027135891 公開 2013-11-12 21:36:00

昨年12月に大型自動車免許取得。
中型8トン限定は消えました。

123018108 公開 2013-11-12 21:28:00

昔は消えなかった。(実際私は残ってる)
が、今は消えるそうです。既得権の放棄だって事みたいですよ。

JFL10920122 公開 2013-11-12 21:18:00

消えたり消えなかったり。
基本消えます。
新制度で上位免許を取得した時点で「この区分の制度を受け入れた」とされる為、旧普通免許の現中型区分に食い込む特典(中型8t限定区分)を放棄した事になる。
ですが、消えない場合もある。
新区分では4t積載(中型8t限定)に乗るには深視力が取れる眼が必要ですから、消えない方がお得ですね。
トラック業務に携わる人の場合、死活問題。
って事で、全国の試験場に問い合わせ、消えない所が残っていたら、そこに引っ越して免許取得するのがお得。
住民票を移すのは面倒ですが、免許記載住所だけなら何とでもなるし…………。
http://weekly-net.jp/2011/06/post-574.html
このニュースが出た時点では、関東だと東京の「鮫洲運転免許試験場」と山梨の「山梨運転免許センター」、茨城の「自動車 運転免許試験場」では「中型の限定条件は残る」との回答らしい。
他で手続きしたら消える……………って事です。
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