運転免許試験場で普通自動車免許の仮免許の学科試験を受けに行き
運転免許試験場で普通自動車免許の仮免許の学科試験を受けに行きます
その際に
原付バイクで試験場まで行くのですが
住民票の代わりに
原付バイクの免許証を提示いたします
その時に自賠
責保険の証明書等も
免許証と共に試験場で確認されますか?
実は数日前に自賠責保険ほ
切れてしまいまして!
試験場に自賠責保険が切れている事が
分かってしまい!つまり
バレてしまい!
普通自動車免許の受験資格や
多額の罰金や行政処分を
支払ったり、受けたりするもの何でしょうか?
運転免許試験場内等にお詳しい
方々または法律にお詳しい方々
教えてくださいm(__)m 自賠責が切れているということは、無保険走行ってことですか?
見つかれば、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
行政処分としたら、6点ですから、30日の免許停止処分です。
みつからなければ大丈夫とでも言ってほしいですか?ここで、犯罪行為が“大丈夫”って言えるはずありません。
すぐに、コンビニでも言って、自賠責に加入して下さい。もしそうでないのなら、運転免許を取得する資格はないでしょう。 免許試験時には関係ないけど・・・・自賠責切れて良く乗ろうとするね。その神経が信じられん。
というか・・・任意保険入ってないの?人身事故など起こしたらどうするつもり?
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