大型車免許について質問です。 - 知人に2人、大型車(1種)免許を持ってる人
大型車免許について質問です。知人に2人、大型車(1種)免許を持ってる人がいるのですが、2人の免許証に違いがあります。
叔父(40代、普通車免許は若い頃、大型車免許はつい最近取得)の免許は大型車免許があるにも関わらず、「中型車は8tに限る」とあります。
高校の先輩(23歳。普通車は18になってすぐ、大型車はその2年後すぐ取得)の免許には、まっさらで条件のなにもない免許になってます。
二人共、普通車⇒大型車ととったわけですが、今、二人の乗れる車種に何か違いがあるんですか? 違いは有りません。同じ大型免許です。
数年前に免許制度の改定があり中型免許が新設されました。
これは免許取得したての初心者の人がいきなり4tトラックに乗ってというのは
かなりの危険が伴います。(かなり以前に取得した人は4tトラックにも乗れます。)
(これは現在の中型トラック8tの範囲になると思います)
このためこの時代に取得した人の免許証には8tが入っています。
現在8tの条件がつく免許を取得するには中型免許を取得する必要が有ります。
実際事故が多くあったため中型として区切りました。
次に....
最近中型免許を取得した人の場合に同じ8tの条件が入っていると思います。
最近普通免許を取得した場合8tの条件は入っていないと思います。
最近普通から大型を取得した場合 中型は取得していないので8tの条件は
はいっていないと思います。
同じような免許制度の改定で....
現在60歳以上位の人であれば普通免許を持っていた時代に申請だけで大型四輪と
大型二輪が付いてきた。
小型二輪免許を持っていたら大型二輪になっている。
という方はかなりの数の人で存在しますよ。
もうひとつ....
.以前は小型二輪 中型二輪 大型二輪といわれてましたが免許証上では自動二輪
しか項目が無く免許の条件に自二車は中型二輪に限る とか
自二車は小型二輪に限る という条件で記載されていました。
小型二輪免許所有者が大型二輪を運転して捕まっても免許条件違反2点 数千円の
罰金だけで済んでいました。
あくまでも眼鏡と同じで条件違反です。
今は免許区分が分かれていますので上記と同じことで捕まると条件違反ではなく無免許運転です。
時代の流れでその様に問題が出てくるたびに改定されたことにより出来た産物です。 叔父(40代、普通車免許は若い頃、大型車免許はつい最近取得)の免許は大型車免許があるにも関わらず、「中型車は8tに限る」とあります。
高校の先輩(23歳。普通車は18になってすぐ、大型車はその2年後すぐ取得)の免許には、まっさらで条件のなにもない免許になってます。
大型自動車免許取得時期が平成19年6月以前に取得したかしないかです。
乗れる範囲は同じです。加齢して大型自動車免許を返納する場合、もしくは深視力不合格時に変わります。
返納時は、おじさんは、車両総重量8トン限定の中型車までは、可能だが、先輩は普通免許になる。 大型車を運転(乗れる)できる範囲は同じです。
違うのは
適正検査の深視力に不合格になった場合です
免許条件に中型は8㌧未満に限ると記載されている場合は
大型自動車の運転はできなくなるが総重量8㌧未満のトラックまでなら運転
しても良いですよという事
何も記載されていなければ
深視力に不合格ならば
大型自動車は運転できなくなるのは同じだが
総重量5トン未満の車「トラックしか運転できない
の違いです。 乗れるものに違いはありません。
新しい制度になってから「大型」を取った人は、
新しい制度になった時に付けられた「中型(8tに限る)」というのが消えてしまうのです。
古い制度の時から大型を持ってる人は、「中型(8tに限る)」が残ったままになるということです。 現在、乗れる区分に違いはありません。
ですが、例えば片目を失明した場合、扱いが変わってきます。
お父さんは、中型免許が無かった時代に免許を取得した。
旧普通一種は総重量8tまで。現普通一種は総重量5t。
で、片目を失明した時点で深視力が取れないので大型は返納しなくちゃなりません。残るのは普通一種だけ。
旧普通一種なら総重量8t(ほぼ4t積載)を運転できたのに、勝手に国が後だしで新普通一種なんかを作ったが為に4t積載車に乗れなくなる?免許取得時に有していた権利まで放棄する事になってしまう?!
後だしって……それは国のやり方が汚い!ズルい!
なので、「中型は8tに限る」の但し書きを付けて混同を避け、片目を失っても旧普通一種の運転可能な範囲である現行中型8t限定免許までを遺してくれます。
先輩は、免許を取得した時点で新区分を承知して試験を受けた。
片目を失明した場合、中・大型は返納し、新普通一種(総重量5t未満)の免許になるのは覚悟の上のはず……それを知らなかった訳じゃないよね……後だしでも無いよね……という扱い。
なので、現行普通一種区分までしか遺せません。 叔父さんは、中型免許新設前に旧普通免許から大型免許を取得した人です。
一方、高校の先輩は、中型免許新設以降に大型免許を取得した人です。
両者の違いは、例えば、深視力が通らなかった場合、叔父さんは、大型が無くなって格下げされても、中型限定8t免許(旧普通免許)に戻りますが、先輩は、現普通免許に格下げになります。
これは、中型免許にも深視力規定がありますが、中型限定8t(旧普通免許)には、深視力規定がないからです。
なお、乗れる車に違いはありません。
それから、先輩が大型を取得したのは、普通免許を取得して3年のはずです。普通免許を受けて2年だと中型、3年で大型を取得することができます。
中型を取得せずに、大型を取得したようですから、免種欄に中型の記載はないはずです。
追
midnight_rider750さんへ
最近中型免許を取得した人は中型限定8tの文字が入っているとありますが、それは間違いです。中型限定8tは、H19年6月以前に旧普通免許を取得した人を中型免許に格上げしたさいに、条件を付けることで旧普通免許と同じ効力を持たせたのです。
よって、現在は中型限定8t免許を新たに取得することは出来ません。普通から中型を取得すれば、条件無しの中型免許になります。
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