旦那が無免許運転で捕まり同乗していたので無免許運転幇助で私も捕まりました。
旦那が無免許運転で捕まり同乗していたので無免許運転幇助で私も捕まりました。
私は免許はあります。
捕まってすぐに警察の事情聴取しましたが、私は
また二度の呼び出しがあり捕まって
半年くらいして
また事情聴取されました。
それから半年くらいまた経ち検察庁から旦那と私に
出頭命令がでて行きました。(今月に行きました。)
私は検察官から今回は処罰なしと言われましたが、
免許処罰はまた別ですよね?
事件から一年三ヶ月経つのですが未だに交通センター
から通知が来ません。
免許処罰はないのでしょうか?補足補足です。
免許センターへ問い合わせたところ電話など
では言えないが、一年も通知がないのは変だ
と言われ、もしかすると何もなかったのかも
と言われ、何かあるなら事件から一ヶ月二ヶ月
で通知は必ず来ると言われました。
いずれにせよ待つことのみだと言われましたが
気になったので。
同じような方経験された方いますか? > 免許処罰はないのでしょうか?
免停などの行政処分は2~3ヶ月から半年以内に決まるのが普通のようです。
1年以上経ったのなら、今から来るとは考えづらいです。
> 免許処罰はまた別ですよね?
別です。
点数など「行政処分」は、検察や裁判とは関係なく、「警察が勝手に付ける」に近いです。
仮に検察で不起訴になっても、裁判で無罪になっても、点数はその結果以前に付いてしまいます。
付いた点数の撤回はマズ無理です。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/syobun/syobun-kisoyuuyo.htm
一つの違反で「罰金」(刑事罰)と、免停や免許取り消し(行政処分)の2つの処罰を受けるのは普通です。
反則点は、重大違反などにも「運転殺人等・危険運転致死:62点」と指定されており「軽微な交通違反に対してのもの」ではありません。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html 無免許運転ほう助罪は明確なのですよね?
・・であれば、まだ免許に対する処分が
発生する可能性は十分あります。
他の方のご回答と同じくですが、
①裁判などで犯罪に対する刑事罰を決定する「刑事処分」
と、
②免許に対する行政処分
は、担当組織も別々な、無関係の処分です。
よって、刑事処分不起訴=行政処分無しということには
なりませんし、刑事処分不起訴で免許処分が発生することも多いです。
あくまでも通常の流れなので、絶対にこうなるということでは
ないのですが、重大違反を犯した時の流れは、
大体下記のようになります。
①警察が事情聴取
②警察が検察庁に送検
③検察庁が起訴不起訴を判断
④起訴の場合、裁判
⑤裁判で刑事処分確定
⑥行政処分に関する「意見の聴取」通知
⑦行政処分の執行
あなたは、先月検察庁に出頭し不起訴が決定しました。
よって、先月はまだ上記の流れ③の段階です。
よって、これから行政処分の処理が進行することは、
十分にありえると思います。
また、補足にある、あなたの問い合わせに対する
免許センターの回答ですが、実にいい加減です。
>1年も(行政処分)通知がないのは変だ
いいえ。そのようなことは良くあります。
>何かあるなら事件から一ヶ月二ヶ月で
>(行政処分)通知は必ず来る
いいえ。1~2か月で必ず来るなど、絶対にありません。
しょせんお役所仕事ですから、半年以上経過
してから処分通知がくるなど、山ほど事例があります。
免許停止の処分通知書ですら、違反日から3か月過ぎて
届くことなどごく普通にあります。
以上が私の見解ですが、
今後あと10~11か月、
何もなければ、見逃してもらったと考えても良いとは思います。
・・が、まだ油断はできない状態ということになります。
また、もし行政処分が発生するのであれば、
あなたの免許証は100%取り消しということになります。
これに関する処分軽減のチャンスとして、
「意見の聴取」がありますが、
無免許やそのほう助に関しては、「脅迫・強要の事実」
でもない限り、処分軽減の可能性0%です。
刑事処分は不起訴で済んでよかったですよ。
無免許運転ほう助の罰則は、昨年法律が改正され、
今は厳しくなっています。
あなたがもし単に見逃してもらっているだけ
なのであれば、本来の罪は「無免許運転ほう助(同乗)」
なので、
■2年以内の懲役刑
■40万円以内の罰金刑
のいずれかでした。
このように罰則が強化された理由も当然知ってますよね?
昨年京都府亀石市で、無免許未成年が事故を起こし、
・4名の妊婦さんと小学生を殺害
・他7名の小学生に重軽症を負わせる
という、事故ではなく殺傷事件を起こしました。
これをきっかけに昨年無免許運転やそのほう助に対する
社会の目が厳しくなり、厳罰化が要求されたのです。
そして、昨年罰則が重くなりました。
さらに・・つい先週かと思いますが、
無免許運転で事故を起こした場合は、本来の刑罰に懲役刑が
プラスされる改正法も承認されました。
こちらの法律は遅くとも来年5月までには施行されます。
今後は無免許運転で事故を起こせば、
最大15年の懲役が科せられることになります。
もし同乗していただけだとしても、一たび事故となれば、
あなたも損害賠償責任は逃れられません。共犯者ですから。
現に、亀石事件の被害者ご遺族は、
ちょうど本日ですが、加害者やその周辺に対し、
損害賠償請求のための民事訴訟をおこしました。
訴訟相手は、
・無免許運転者(未成年)
・無免許運転同乗者2名(未成年・成人)
・車両を貸した人間(成人)
・それぞれの保護者
の計7名で、要求された損害賠償金は1億を超えています。
こういう、「常識」と「良識」を持つことですね。 私も検察うけてから長い時間かかったのでまだなのでは…? 状況は全然違いますけど、出会い頭の事故で相手の車に同乗していた奥さんが腰の骨を折る重傷、お婆さんが顔を切るケガ、1歳くらいの子どもさんが方の骨を折る大怪我という体験をしました。
当然こちらも免停くらいは当たり前と覚悟していたのですけど、全くお構いなしで、翌年の免許更新ではゴールドになりました。
反則点の制度は、軽微な交通違反に対してのもので、それでカバー出来ないものは略式裁判となって、そちらの結論が優先するはずです。
「別」と言う意見もありますけど、そうなると、同じ事故・違反で二回処罰を受けることになるので、それは無いはず。
私の場合、一時停止を無視して交差点に飛び込んだ相手のドライバーの責任が大きく、私の量刑を大きくすると相手のドライバー(=家族)の損害、精神的な苦痛が大きくなるという事があったようです。
入院した奥さんの入院費も、過失割合で計算すると先方の負担のほうが圧倒的に大きくなるために、第三者請求という形で自賠責だけを使ったようです。
今回の質問者の場合も似たような感じはあるのかも。
同乗していたのが赤の他人なら、力づくで止めなければならなかったと言われるかも知れませんけど、奥さんという立場ではそれも出来ず、立場的に責任を追及するのは無理という判断をした可能性があります。
失礼ながら、ご主人がどうして無免許になったのか・・・その理由を推測すると、「逆に力づくで同乗させられたのかも知れない」と言う判断があったのかも。
「幇助」と言う罪はあっても、それを証明するのは難しいわけで、略式裁判に不服があって本格的な裁判を起こされると検察側が負ける可能性が高くて、お構いなしにしたのかも知れません。
検察がお構いなしという以上は、「犯罪がなかった」というのと同じこと。
それを飛び越えてキップをきってくることなど無いと思いますけどね。 質問者さんの言うとおり、免許処罰は別です。
間違い回答がありますが、検察で処分無しと決まっても、違反点数などの処分が無いとは限りません。
今回は一年通知が無いなら、違反点も不処分かもしれません。 検察で処分無しと決まったのであれば
あなたが無免許状態を知らなかったのが認定されたということです。
無免許幇助に問われなかったのですから
違反点数などの処分はありません。
>karupabooさん
嘘を書いてはいけません。
ですが、次はこの言い訳は聞きませんよ。
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