違反者教習について - 違反者教習についてつい2週間前に事故を起こしてしまい
違反者教習について違反者教習について
つい2週間前に事故を起こしてしまい、そのときの安全運転義務違反で4点と
以前、夜に星を見に行こうとしていたとき寝ぼけて犯した赤信号無視の2点で
6点減点になってしまい違反者講習通知が届きました。
初めてのことでどうしていいかわかっていません。
とりあえず、選択肢は受けるか受けないかなのですが、
今持っている免許が、アルバイトで必要だったため、原付免許証になります。
そして、来年の夏に普通四輪の免許を取ろうと思っているのですが、
親が言うには前歴がついていると不利になるかもしれないと言われました。
どう不利なのかがちょっとわからないのですが、正直、それは嫌だなと思っています。
●そこで質問なのですが、一般的には、違反者講習とは受けるものなのでしょうか?
それとも、そのまま免停を受け入れることのほうが多いのでしょうか?
最近、大きな買い物をしたので講習を受けるのは金銭的に苦しいです。
無理をしてまで受けるべきかどうかで迷っています。
回答よろしくお願いします。m(_ _)m 違反者講習受ければ前歴0の点数0になります。
ブッチして免停になると、短縮講習無しの30日免停。免停明けで前歴1の点数0。
親が免許取得した頃には無かった制度ですが、受けた方が(講習代はかかりますが)点数上は確実に得ですね。
前歴0なら免停は6点以上。
前歴1だと免停は4点以上。
と、次の処分までの敷居の高さが変わる。
前歴を消すには1年以上の無事故無違反を達成するのが近道。
講習を、座学ではなく見せしめの野外活動にすれば多少は安上がりなんでない?
雨の日はツライけれど。 「6点減点になってしまい違反者講習通知が届きました。」・・・免許停止期間を短縮する講習の事ですね。
この講習は受けても受けなくても構いません、受けると免停期間が短縮されるだけです。(受けなければ、期間目一杯運転出来ないだけの事です、期間中は無免許と同じ扱いです)
それと講習を受ける受けないに関わらず前歴は付きます。(誰か、前歴無し成ると馬鹿な事を書いていますが・・・)
それと運転免許は、1人に一つで、原付と普通車で免許が別々に存在する訳ではありません・・・原付で違反したなら、違反点数は普通車(免許)でも適用されます。 違反者講習は、複数回の違反の積み重ねで累積点数がちょうど6点になった時に、講習を受講することで免停(前歴)にならずに点数をリセットできる制度です
講習を受けなかったら30日免停になって前歴もつくことになります。前歴1なら4点で免停60日ですから、講習を受けるほうがいいと思いますよ。 >●そこで質問なのですが、一般的には、違反者講習とは
>受けるものなのでしょうか?
>それとも、そのまま免停を受け入れることのほうが
>多いのでしょうか?
一般的には「違反者講習」を受ける人の方が多いでしょう。
>親が言うには前歴がついていると不利になるかも
>しれないと言われました。
前歴とは、免停、免取になった回数です。
累積点数と、前歴は、1年間無事故無違反の期間があると、それ以前のものをカウントしなくて良いです。
ですから、免停になった場合、来年の2月頃まで無事故無違反で過ごすと消える事になります。
現在前歴が0ですから、6点以上で「違反者講習」や「免停30日以上」等の処分になりますが、
前歴が1になると4点以上で「免停60日以上」等の処分になり
前歴が2になると2点以上で「免停90日以上」等の処分になり
前歴が3になると2点以上で「免停120日以上」等の処分になり
前歴が4以上になると2点以上で「免停150日以上」等の処分になり
例えば、前歴が3以上の状態で、「2週間前の事故」を起こしていたら、取り消しですよ。
つまり、前歴が増えると小さな違反で直ぐに免停、免取りの処分が発生し、さらに処分が厳しいと言う状況になります。
ですから、前歴が1にならないようにした方が良いです。
「違反者講習」ですが、受けると累積点数を0点にし、さらに「前歴」にはなりません。
ですから、受けた方が良いですね。
「違反者講習」を受けなかった場合、通知から1ヶ月後に「免停30日」の通知がきます。
免停処分になる前に違反をすると、本来の免停日数+違反者講習を受けなかったペナルティーとして30日が加算されます。
また、違反者講習を受けなかったペナルティーとして免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける資格を失います。
あなたのように事故や違反を繰り返す運転手はすぐに点数が貯まるでしょうから、前歴をためちゃうと来年の夏にせっかく取った四輪の免許もすぐに取り消されてしまうかもしれませんよ。
あと、免許証の点数とは、「原付き免許の点数」では無く、「あなたに付いている点数」なので、来年の夏4輪をとるから原付きはどうなっても良いと言う考えは間違っているので、もしそう思っていたら考えを改めて下さい。(知っていたらごめんなさい。) 普通免許を取得しても
原付免許の他にもう一枚免許証をくれるわけではありません。
新しい免許証の免許の種類の欄に原付と普通と記入されるだけです。
違反点数もおなじです。
原付でした違反の点数も普通車での違反も
あなたの違反として合算されます。
違反者講習をうけないと、
普通免許取得時既に免停前歴1ということになります。
また、違反者講習をうけないと免停30日ですが、
30日間無免許と同じ状態です。
原付でも運転すれば無免許運転で免許取消です。
欠格期間というのがあり、免許取得不可能な期間があります。
普通免許も取得できなくなります。
また、免許停止期間中は仮免許も停止です。
路上教習に入った時、免停処分通知がくるかもしれません。
教習中断になります。
無理したほうがお得だと思います。
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