115008205 公開 2013-12-18 21:40:00

至急でお願いします。日本で年末に運転の予定があります。今年4月よりアメリカL

至急でお願いします。
日本で年末に運転の予定があります。今年4月よりアメリカLAに仕事で赴任してます。E1VISA取得で出張で2ヶ月に1度日本へ短期帰国(3日程度)を4回してます。アメリカで5月
にドライバーライセンスを所持し、国際免許を今月取りました。この場合に日本でレンタカーを借りて運転は可能ですか?国際免許は来年2014年12月1日まで有効、アメリカのドライバーライセンスは2015年7月6日までが有効期限です。ちなみに日本国籍ですが、住民票上は海外赴任中と申請してます。通算3ヶ月以上の海外へ渡航がレンタカーの要件にあり、わからなかったのでお詳しい方教えて下さい。ちなみにレンタカー会社に連絡しましたが曖昧な回答で警察署の免許センターも通算なら問題ないとの回答でした。よろしくお願いします。

1150234753 公開 2013-12-19 04:04:00

「住民票上は海外赴任中と申請してます」とありますが、海外転出届を出されて住民登録がないのではありませんか?
それなら、3ヶ月要件は関係なく運転が可能です。
お書きになっている3ヶ月要件の対象となるのは、住民登録のある日本人や中長期滞在者として住民基本台帳に記録されている外国人(昔の外国人登録)で、日本に居住する人です。
海外転出届を出している人は住民登録がなく、外国に居住している扱いになりますので、この3ヶ月要件の対象にはなりません。
もしも、住民登録がある場合には連続して3ヶ月の国外滞在が必要です。
2ヶ月に1度帰国をされているということなら、運転が可能になる起算日が出来ていませんので、日本での運転はできません。
以前に、石川遼君が無免許運転ではないかと問題になったことがありました。
彼の場合、通算して3ヶ月の国外滞在なら当然あるはずですが、連続して3ヶ月の国外滞在がなかった為に書類送検されました。

1046204372 公開 2013-12-19 00:22:00

詳しくは知りませんが、前に聞いた話では「日本国籍の日本人が日本国内で自動車を運転する際は、日本国内で自動車免許を所得しなければならない」となっています。
上記が間違いないのであれば、「アメリカで所得した自動車免許ではたとえ国際免許を所得していても日本国内での運転は出来ない」と言うことになります。
現在アメリカ在住であれば、日本大使館に問い合わせて確認すれば回答してくれるはずです。
参考まで。
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