オービスで82キロ超過で撮影されました。 - オービスで撮影され、
オービスで82キロ超過で撮影されました。オービスで撮影され、先日、交通機動隊に出頭してきました。
その際に、写真を見せられて82キロオーバーでした。
80キロ区間の高速道路を162キロで走行してしまいました。
今後、検察庁より呼び出しがあるとの事です。
やはり80キロオーバーの場合は、高確率で公判請求されてしまうのでしょうか?
違反歴は1年前に高速道路にて28キロの速度違反が1回だけありますが
当時、無事故無違反のゴールド免許だったため
ゴールド免許特典で3ヶ月後に点数は消えました。
検察官の取り調べでは過去の違反歴も考慮され
2回の速度違反を起こしている悪質なドライバーと判断されて
公判請求される可能性が高いのでしょうか?
その場合、職を失いますが、自分でやった事なので仕方ないですね。
事前に覚悟を決めておきたいので、教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。 まぁ仕方ないでしょう。
と、過去を振り返っても仕方ないので...ね。
80キロ以上超過ですので、残念ですが公判請求される可能性はあります。
公判請求されれば、当然過去の違反歴は問題視されます。
しかし、大幅なスピード違反でも、初犯であればいきなりの実刑はないです。
スピード違反のみによる公判で、私が知るもっとも長いのは、大阪地裁で出た「懲役6ヶ月 執行猶予3年」です。
70キロ台超過であれば公判まで行かなかったかもしれないので、公判は微妙なところではないでしょうか。
懲戒処分を受けるかもしれない職業であれば、可能性は低いですがもしかしたら...はあるかもしれません。
言い訳ではなく、真摯に反省し、そして担当検察官ととことん話をして下さい。 まず、知りもしないくせに、罰金やら略式とか書く無責任な回答者は無視しましょう。
違反を認めたら100%起訴で間違いないでしょ。否認してたら不起訴の可能性も高かったのに勿体無い。無知は損だよ。違反を認めたとして、80キロ以上のオーバーだと簡裁ではなく地裁扱いとされ懲役が求刑される。判決は、懲役3ヶ月で執行猶予が付く。これは全国一律の量刑相場で居住地がどこでも変わらない。80キロ未満なら罰金だったのにね。ただし、執行猶予付きでも資格や職を失うなら、控訴審で逆転罰金判決を得る裏技がある。一審では、必ず国選弁護人をつけて貰い罰金にという弁護は避けてもらう。執行猶予付き懲役判決を得てから、それでは職を失ってしまうと控訴するんです。裁判所が付した弁護人が、一審で被告人に有利な弁護をしていないという理由で逆転罰金判決が出るという仕組みです。私選弁護人や弁護士なしでは駄目。あくまで国家が付した弁護人が、一審で被告人の有利となる弁護をしなかったという事実が必要です。 12点90日の免停だよ。罰金10万円。免停講習料27600円。
講習受けても45日免許停止だよ。
略式起訴されて、罰金払って終わりだよ、その後に講習案内来るよ。
あんたの会社はスピード違反推奨してる会社ですか?
そんな場合警察が立ち入り、運転記録、精査されますよ。 さぁ~、その時になってみなければ誰にも分かりません。
検察官や裁判官によって判決は違ってくる場合もあります。
最悪の場合、懲役刑もありえます。
自業自得ですので諦めて下さい。
80キロ以上の速度違反
http://www.shinginza.com/qa-hanzai-speed.htm
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