車、バイクの免許について質問ですちょっと前にバイクで物損事故をしました
車、バイクの免許について質問ですちょっと前にバイクで物損事故をしました
そこで質問です
バイクで事故た場合は車の点数も引かれるのでしょうか?
回答お願いします モーターバイクだけが免許停止です。また、自動車だけが免許停止です。
それはポイントの追加です。
行政処分がない場合?
それが「行政処分」の大前提であるので、ライセンスはそうです言うこと、ない、罰点、また人身事故。
さらに、処分は合計の中で決定されます、すべての-軽い人身事故の場合のさらに人身事故に関する妨害マーク。
乗り物の中の単に妨害マーク、両方の自動車のれるライセンスを持ったどの人々がモーターバイクを作られるかに-初心者。 事故の点数はクルマにも、バイクにもつきます。
ですが、そもそも「免許の点数」というのは、
免許証(ヒト)につくものです。
「車やバイクそれぞれの点数」という概念は存在しません。
ただし、1つだけ例外があります。
それは、「初心者特例制度」と呼ばれる処分ですが、
この処分に関しては、
・初心者期間中の
・初心者とされる車両での違反点数のみ
で処分が決定します。
ですが、いわゆる免許停止などの「行政処分」と呼ばれる
処分では、違反した車両が何かは関係ありません。
・全違反点数の合計で処分が決定
・運転可能な全車両が運転できなくなる
というのが、「行政処分」の大前提なので、
バイクだけが免許停止、クルマだけが免許停止
という処分は発生しません。
バイクとクルマ両方のれる免許を持つ人が、
免停になった場合は、バイクとクルマ両方とも
運転不可能です。
つまり、免許証自体の効力が無いという状態です。
また、事故による違反点数です。
こちらに関し、通常の物損事故では、違反点数はつきません。
事故歴もつきません。
事故で違反点数や事故歴がつくのは、
・重大な物損事故
・人身事故
の場合のみです。
また、人身事故に関しても、軽い人身事故の場合は、
警察への被害届があって、初めて人身事故扱いになるのが原則です。
警察に被害届がだされず、当事者間で話し合いを進める場合も多いですが、
このような場合は人身事故扱いとはなりませんし、当然違反点もつきません。 免許証のことかな?
自動二輪も4輪 普通免許も免許証は1枚だから同じだよ!
免許証は減点じゃなくて
加点ですよ
程度や悪質などわからないが
軽微な物損なら加点や反則金などの
行政処分はないのでは? 免許は一つなので、たとえば原付で違反して取り消しになったら、普通、自動二輪、大型など他に取ってた免許もみんな取り消し。
点数は共通。
それから違反点数は持ち点からの引き算ではなく、0からの足し算。
酒酔い運転で重大事故起こしたら何十点という凄い点数にだってなりうる。
追突事故で怪我もなく車が壊れただけとかなら賠償責任はあるけど、単純に物損だけなら点数は加算されないでしょう。
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