1051635316 公開 2013-11-28 17:09:00

道路交通法について教えてください - (免許の拒否等)第九十条公安委員会は、前

道路交通法について教えてください
(免許の拒否等)
第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

とあります。自分はロに当てはまりあと1年と3ヶ月免許を取得できない可能性があるのですが、この文は仮免許は取得でき、さらに免許は取得できないが6ヶ月保留できると解釈して良いのでしょうか
教習期間と保留期間を合わせると正式に免許を取得できるようになります

松下由树 公開 2013-11-28 18:00:00

免許取得や更新に当たって
法令が定める一定の病気等に掛かっている場合は
個別に判断する事になっています。
それにより、安全な運転に支障をきたす恐れが有る場合には
運転免許の取得、更新ができない事も有ります。
道交法の文面だけでは、全ての人が当てはまる内容ではない
(病気の進行度など、人それぞれですから)と思うので
「個別」に判断しているんだと思います。
先ずは、最寄の適正相談窓口の相談した方が良いと思いますよ。
適正相談窓口は県警に問い合わせれば、教えてくれますよ。

1129069289 公開 2013-11-29 09:25:00

免許を取得できない又は6ヶ月以内の保留ですよ。
問題は医師の許可を得る事ができるかどうかです。
医師の許可がないと免許取得は不可能でしょう。
保留期間が切れる前に医師の許可を得て試験場での試験に合格すればOKですが、自動車学校が入校を拒否する可能性もあります。申請せずに誤魔化して免許を取得する者も居ますからね。
ギリギリで試験を受けるのはオススメできませんし、医師の許可を得て入校することが基本だからです。
医師の許可が出ないと無駄金になりますからね。

1152099945 公開 2013-11-28 17:21:00

試験に合格しても、交付しないか6ヶ月以内の期間で交付を保留すると言う規定であり
受験者側の規定ではありません。
「ロ」に該当するとなると合格以前に受験申込み時に引っかかってくるように感じますが・・・
ページ: [1]
全文を見る: 道路交通法について教えてください - (免許の拒否等)第九十条公安委員会は、前