平成23年4月8日に、2年間の運転免許取消処分を受けました。運
平成23年4月8日に、2年間の運転免許取消処分を受けました。運転免許取消処分書には、過去3年以内前歴無、過去5年以内取消歴無です。平成25年11月5日普通仮免許取得平成23年4月8日から現在まで、交通違反や交通事故は、有りません。
再取得した場合前歴1回累積点数0点と考えていいのか?また前歴はいつ消えて前歴0回になるのか?
点数制度では過去3年間の交通事故や交通違反に対して処分するとなっているが、過去3年間とは、欠格期間、免許を持っていない期間仮免許取得期間もカウントされるのか?
よろしくお願いします。 前歴1回累積0点で免許は交付されますが、取消処分日から3年が経過した時点で取消処分を受けたことが前歴には数えられなくなります。
取消処分を受けて欠格期間を満了すると、処分の理由となった違反点数(15点など)が累積されなくなり、その代わりとして処分を受けたことでまとめて前歴1回と数えられ、取消処分日に前歴が付きます。
今後、運転免許を再取得された際には、過去3年間の前歴は取消処分による1回として、免許が前歴1回累積0点で交付されます。
免許の取得後、1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前に処分を受けたことは前歴と数えられなくなり、前歴0回となるのですが、質問者さんの場合には1年無違反が成立するより先に取消処分日が過去3年間を外れます。
前歴というのは過去3年間に処分を受けたことを言いますから、1年無違反を待つことなく、平成26年4月8日になった時点で、取消処分日が過去3年を外れ、取消処分による前歴は0回とされます。
例えば、今後、仮免許も含め、違反がなければ、平成26年4月8日で前歴0回累積0点です。
過去3年間というのは、免許の効力が有効かどうかは一切関係なく、単純にカレンダー上で3年です。
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