aot1146306914 公開 2013-12-17 08:59:00

外国人の国際免許についておしえてください。 - 建設関係の下請け業者が、外国

外国人の国際免許についておしえてください。
建設関係の下請け業者が、外国人に国際免許で運転させています。
日本で、乗れる車種(貨物の場合トン数も)など教えていただきたいです。
また、有効期間、などもお願いいたします。
具体的情報が無くて申し訳ありません。

1049050236 公開 2013-12-20 19:22:00

乗れる車種などの前に、
「建設関係の下請け業者が、外国人に国際免許で運転させています。」
この一文だけからでも、その建設業者は既に二つの法令違反を犯している可能性があります。
まず戦前からの特別永住者やその子孫の方々などを除けば、外国籍の方が日本で働くためにはそれ相応の在留資格が必要で、例として「外国の民族料理などの調理師」など「日本人では代替の利かない特殊技能をお持ちの方」や会社経営者・プロスポーツ選手などが挙げられます。
「単なる建設業従事者」などの日本人でも充分に働ける職種であれば、それに就くことが出来る外国人は「日本人の配偶者」やブラジル移民の日系2世3世などの里帰りなど「生活の拠点が日本であるとするに充分な事情がある」場合に限られます。
質問文では、どこの外国人なのかが不明ですが、まずこの点でその下請け業者さんは「不法就労助長罪」の罪に当該する可能性があります。
次に国際運転免許証での運転ですが、仮に在留登録や住民登録を済ませた合法的な長期滞在者であっても、その方が「外国免許+国際運転免許証」で運転する為には、「日本を連続3ヶ月以上離れてからの再上陸」が必要であり、「その再上陸日から1年間」が国際運転免許証(プラス外国免許証)での運転可能な期間です。
つまり「その1年を経過する毎に再度3ヶ月以上日本を留守にして海外に滞在する必要がある。」と言う事に為ります。
その条件を満足しない場合は無免許運転に該当し、その労働者の使用者・管理責任者(この場合はその下請け業者さん)も「無免許運転幇助罪」に問われ、同じく免許取消処分を受けます。
つまり「長期に日本に滞在するなどで生活の拠点が日本なのであれば、日本の運転免許を取得すべし。」というのが日本の方針です(日本に限らず世界各国でも同じですが)。
最後に質問にあった「乗れる車種」ですが、日本の大型免許に該当する免許の種別は国際運転免許証にも有りますので、実際にその国際運転免許証を見てみないと何とも言えないと思われます。
とりあえず、簡単ですが御参考になれば幸いです。

1150580713 公開 2013-12-17 14:59:00

>本で、乗れる車種(貨物の場合トン数も)など教えていただきたいです。
もともとの免許で乗れる車種なら運転可能です。
>また、有効期間、などもお願いいたします。
国際免許の有効期限は一年。
ただし、正式な免許では有りません。もともとの免許を海外でも運転可能という証明をするだけです。

1053143818 公開 2013-12-17 13:26:00

それはその外国人の家族か、かなり近しい友人でもない限りわからないでしょう。少なくともその外国人がだれなのかもわからない状態で、ここで答えられる人はいません。
その方の国際免許証と、本国の免許証を見なければ何もわかりません。
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