違反運転者の免許更新期間について - こんにちは私は過去に1
違反運転者の免許更新期間についてこんにちは
私は過去に1度違反をしていて、次回の免許更新ではATの違反運転者として講習を受けることになっています。
私の誕生日は12月28日で免許証には1月28日まで有効と書いてあるのですが、さきほど家族から電話があって、「12月28日までに更新しないと免許が取り消しになるよ!」と念をおされました。
免許証の有効期限に間に合って更新しても免許が取り消しになることはあるのでしょうか?
いろいろサイトで調べているのですが、そのような記載をされている項目をみつけられません
よろしくお願いします 誕生日の1ヶ月後まで大丈夫です 言っちゃ何だけど、誕生日過ぎてから更新すると、2年11ヶ月後のまた更新ですよ、誕生日前にすれば3年丸々あるでしょ。
今の若者は「まだ1ヶ月あるからいいわ」と思っててうっかり失効してる人たくさん居るんですよ、、それにあんた今居る所に住民登録してないし、免許の住所変更してないでしょ?住所変更してなかったら、免許証記載の住所のある所の免許センターでしか更新出来ないよ。 以前は免許の期限が『誕生日まで』だったので、そのような話が出たのだと思います。
今は『誕生日の1ヶ月後まで』ですから、免許証に記載されている期限までに更新すれば大丈夫です。 ジジババは
「更新は誕生日まで。それを過ぎたら取り消し!」
って認識からなかなか変えられないんじゃね?
昔は確かにそうだったから。
今は誕生日前後の1ヶ月間です。そして、半年以内ならうっかり失効扱いで復活可能。
とはいえ、親孝行だと割りきって年内に行っておけば?
早いにこしたことはない。 >さきほど家族から電話があって、「12月28日までに更新しないと
>免許が取り消しになるよ!」と念をおされました。
昔(H14.6の改正まで)は有効期限、更新期間は誕生日まででした。
その頃と勘違いしているのでしょう・・・
現在はあなたのお考えのとおり、誕生日の1ヶ月後までOKです。 昔は誕生日まででしたが、
今は法改正があって誕生日の前後1ヶ月間(合計2ヶ月)が更新期間です。
それ以降は誕生日から半年後までは再交付という手続きで
復活できます。
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