pan1220982270 公開 2013-12-15 22:38:00

先日原付のスピード違反で捕まりました警察に免許を見せるように言われ

先日原付のスピード違反で捕まりました
警察に免許を見せるように言われたので
免許を見せたら免許更新を行っておらず
無免許運転として取り調べを受けました
免許の期限は三ヶ月少し切れて
いて
免許更新のことを忘れており期限が
切れていることには気づきませんでした
ですが結果無免許運転ということで
処置を取られ罰金二十万欠格期間二年
と言われました。
そのあと帰宅しネットで無免許運転の
ことを調べたのですが更新忘れの場合
六ヶ月以内なら救済処置が可能という
ことを見たのですが、結果無免許運転
と取り調べで決まってしまった場合は
もう処罰を軽くするのは不可能なので
しょうか?

pyo1114126435 公開 2013-12-15 22:43:00

それはね、
基本的に、免許更新を忘れていたら、免許を取り直さなきゃいけな
いんだけどね。有効期限を過ぎても、6ヶ月以内に気づいてちゃんと
更新手続きしたら、免許を取り直さなくても許してあげますよ。
ってことななのね。
でも、免許の有効期限を過ぎれば、免許としての効力は失っているの。
だから、無免許なのです。ご愁傷様です。

泽崎爱子 公開 2013-12-16 13:08:00

何も知らないバカが多数、アホのような回答をしていて笑えますねwww

うっかり失効による無免許には過失罰がありません。
よって、
①刑事は不起訴で罰金なし
②不起訴になれば行政処分もなし
これが通常の流れです。

「もうどうにもならない」
とウソの回答をしているアホ達は、何を根拠に言ってるのでしょうね?(笑)
もっと現実を見ましょう。

警察での取り調べ(調書の録取)はもう終わったのでしょうか?
もし終わってたら警察に電話をし、
「うっかり失効の無免許運転には過失罰がないはずだ!よって、全面的に否認をするから前回の調書を訂正しろ。必要があるなら警察署にももう一度出頭してやる。これは刑事訴訟法198条に基づいた要求であるから、これをおまえ等が拒否すれば職権乱用罪が成立し、即刻刑事告訴する準備があることを言っておくぞ!この電話は録音してあるから、発言には気をつけろよ!?」
と言いましょう。

今後、警察や検察から出頭要請があった際も、
「免許が失効してることは警察に免許提示をした時に初めて気づいた。それまでは全く知らず、過失以外の何物でもない。」
とだけ主張すれば不起訴です。

不起訴になれば行政処分もお咎め無しというのが通例で、万が一『行政処分に関する意見の聴取』の案内が届いた場合は出頭せずに、
「刑事手続きの方は過失が認められて不起訴になっている。うっかり失効で不起訴の場合は行政処分も無しというのが通例のはずだが?」
といった主張をすればいいでしょう。

警察やアホな回答者のウソに騙されないように気をつけて下さい!

gri1149481810 公開 2013-12-16 12:35:00

馬鹿に免許なんか交付しちゃあダメなんだよね~┐('~`;)┌
お決まりのパターンになるのはわかってんだからさ(-。-)y-~

1153166481 公開 2013-12-16 12:20:00

ドンマイです
それが通ればみんなそう言います

pla1139191232 公開 2013-12-16 11:23:00

捕まる前に気づいて手続きをすれば良かったんですけどね…
無免許運転をした事実がありますから時すでに遅しです。

1152128658 公開 2013-12-16 11:21:00

期限が切れても、6か月以内なら更新と同じ講習程度で
再交付してもらえる。
が、期限が切れている状態で運転すれば無免許運転。
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