1248407822 公開 2013-12-11 16:38:00

今、普通免許の教習に通っているのですが - 今、普通免許の教習に通

今、普通免許の教習に通っているのですが
今、普通免許の教習に通っているのですが、原付でスピード違反をしてしまい行政処分の出頭通知書が家に届いたのですが通知書を持って行ったら30日の免停になるらしいのですが免停時1段階教習(車に乗ること)はできますか?

1051930513 公開 2013-12-11 17:41:00

短期の免停ですので、処分者講習を受講してその効果測定(講習終わりに講習内容のテストがあります)に合格すれば免許の停止期間が29日短縮されます(つまり講習当日のみ免停)。
現在、場内での教習であれば技能教習にも影響ありませんが、念のため教習所に違反と行政処分の旨を申し出ておいて下さい。
処分者講習の日時との兼ね合いで修了検定の日程調整が必要になるかも知れませんし、万一にも効果測定で不合格になったりした場合、行政処分が終わるまで仮免許証を発行できないからです。

1053279283 公開 2013-12-11 17:09:00

一段階自体は公道に出ないので問題無いとは思うんですが、
仮免許や本免許の取得には影響があるかもしれません。
念のため教習所に問い合わせた方がいいでしょう。

1051909846 公開 2013-12-11 16:56:00

可能だと思います、ただ確実なことは言えません。
仮免許には影響が出る可能性がありますので講習を受けて1日免停で終わる方が無難でしょう。
教習所には話しておく方が良いでしょう。
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