gal1025559468 公開 2013-12-16 05:13:00

詳しい人回答お願いいたします。バイクの免許取り消し、一年間免許がとれませんって

詳しい人回答お願いいたします。

バイクの免許取り消し、一年間免許がとれませんっていわれた日〔免許を取られた日に〕バイクにのってしまいつかまりました、今は反省して免許を取得したい
とおもっています。
この場合免許がとれるのは5年後ですか?

1252730993 公開 2013-12-16 08:00:00

知りません。取り消しになったその日に運転してるような人の事は。
欠格期間が知りたいなら、免許センターの受験相談で欠格期間を聞いて来なさい。

non1129355519 公開 2013-12-16 23:16:00

もう、一生取れないよ(-。-)y-~

kay126454247 公開 2013-12-16 16:01:00

どうせまた乗るんだろ
だったら心配すん事なんか
ないやん❤️
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

1152946293 公開 2013-12-16 15:36:00

~最終違反行為日から5年間免許を取得することができません。
普通二輪の無免許運転で取締りを受け、取消処分を受けたということは、最低でも前歴0回累積19点に達していました。
その取消処分を受けた日に無免許運転で再度、取り締まりを受けた場合、取消処分の理由となった違反点数が前歴に変化していませんので、最終違反行為日における過去3年間の累積点数計算によって免許を取得できない期間が決まります。
19点が2回分含まれますので、最低でも取消3年相当の前歴0回累積38点に達することになります。
ところが、取消処分を受けたことによって、欠格期間だけではなく運転免許取消歴等保有者に対する特定期間の指定が行われているいために、欠格期間中に違反行為があると、累積点数によって該当する基準に2年が加算されてしまいます。
したがって、累積点数で取消3年相当に、さらに2年加算ですから、最終違反行為日から5年間免許を取得することができなくなります。
免許を全く所持しない人が無免許運転で続けて2回取締りを受けても、特定期間の指定がないために免許を取得できないのは3年ですが、免許を取り消された人というのは欠格期間と引き続く5年間は特定期間によって2年が加算されてしまう為に、厳しくなってしまいます。
なお、拒否の対象期間は一般違反行為に係るものについては上限が5年となってしますので、累積点数がさらに多くなる場合でも5年を超えることはありません。

cge1145205116 公開 2013-12-16 10:38:00

200年後でも早すぎます。

say1047475959 公開 2013-12-16 11:19:00

取消になったその日に無免許運転!?
反省してないだろ(-.-;)
免許センターに問い合わせすれば、いつ再取得できるかは教えてもらえるが…
個人的意見だが、キミのような人には一生運転してほしくない。
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