1150839315 公開 2013-12-16 19:08:00

娘が普通自動車一種仮免許を取得しました。この後、仮免許での路上練習

娘が普通自動車一種仮免許を取得しました。
この後、仮免許での路上練習になるわけですが、同乗者に関して「3年間無事故無違反の人にして下さい」と言われたらしいのですがほんとですか?
補足仮免は安全運転研修所で技能講習を受けて一般試験(いわゆる一発試験)で合格しました。
そのとき今後のながれの説明として言われたようです。
皆さんが言われるようにどこにも書いてないのでちょっと不審に思ってお尋ねしました。
明日にでも免許センターに聞いてみたいと思います。

1252919537 公開 2013-12-16 22:07:00

いえ。
そのようなルールはないです。
仮免許同乗指導者の資格は・・
①普通免許、もしくは上位免許取得3年以上
もしくは
②普通免許2種免許保持者
もしくは
③公安委員会認定運転指導員資格保持者
です。
よって、無事故・無違反という規制はないですね。
ただし、注意事項が2つです。
①普通免許所持歴3年間には、免停処分期間中は含まない
②指導中は、免許証が有効であること(免停中は指導員になれない)
です。
娘さんの路上教習指導員を、質問者さまがおやりになる感じですかね?
であるとすれば、下記にもご注意ください。
①「仮免許練習中」表示について
素材や掲出位置、書体など以外と細かい規定があります。
実際この表示の不備で取締り対象になることは無いと
いえば無いのですが・・
基準をみたした表示は、数百円で免許センターで購入可能です。
②練習場所について
個人で仮免許での練習をする場合、高速道路はNGです。
あれば技能試験が免除になる公認教習所の路上教習のみの
いわば特権ですので。。
その他、仮免許があるからといって、駐車場などの私有地に
入り込むものNGです。あくまでも「公道」の範囲内となります。
練習と関係の無い、ご家族の同乗もNGです。
練習する場所も、あくまでも本拠地(ご自宅)から、
現実的な範囲内のみです。
例えば、ご家族で遠くにクルマで旅行をされたとして、
質問者様もいて、娘さんも仮免許証を携行しているからといって、
娘さんが運転することはNGです。
・あくまでも運転練習目的のみ
・あくまでも自宅付近
・あくまでも公道のみ
・あくまでも練習に関係する人間のみ
これが、仮免許証で運転する条件ですので、お気を付けください。
これらに反すると、無免許運転にはなりませんが、
仮免許条件違反ということになり、仮免許は取り消し相当。
さらに、高額な罰金刑となることもありますので。。

kak1239606227 公開 2013-12-17 14:43:00

ひとつだけ大事なことを補足しておきます。
仮免許には不携帯の条文が適用されません。
つまり、仮免許証を携帯しないで運転した場合は、仮免許の条件違反と言う事で『仮免許取消処分』になります。
この処分を受けると、以降の路上教習や路上検定を受けられません。
ほとんどの場合、卒業までは仮免許証は教習所に預けておくことになりますので、卒業するまでは自宅などでの運転練習はできないものと考えたほうがいいです。
卒業時に本人に返還されるので、その日から免許センターへ学科試験を受けに行く日までが、仮免許証を使って練習できる期間だと考えてください。

pon1210264349 公開 2013-12-16 21:46:00

誰から言われたのか知りませんが、半分ウソで半分ホントです。
ウソというのは、同乗者の条件に無事故無違反は含まれていないから、
ホントというのは、同乗者の資質としてそのほうが望ましいからです。

128476474 公開 2013-12-16 21:23:00

免許センターで直接試験して仮免許取得したのですか?
公認教習所で今現在通っていて、自主練習をしたいのですか?
免許センターで直接試験して仮免許取得したのなら、路上練習が1日2時間以内、5日以上で合計で10時間以上の練習が必要になります。
仮免許取得した時に路上練習申請書という書類を貰っていると思います。
書類に同乗者の名前、免許証番号、練習した時間等記入してハンコを押します。練習車両の車検証のコピーも必要です。

公認教習所で仮免許取得して、自主練習というなら、コレはオススメしません。
公認教習所では、仮免許を持ち出して勝手に自主練習という名目で運転して違反や事故で仮免許取り消しになる事を一番恐れます。教習所にも公安委員会から厳重注意または最悪は公認取り消しという処分があるからです。だから、最近の公認教習所は仮免許の持ち出しは許可しません。教習所内で保管(教習原簿と一緒に)しています。

路上練習は『3年以上通算で普通自動車免許以上の免許証を取得している人』が条件です。無事故無違反ってのは関係ありません。ただ、事故や違反で免許停止になると通算取得歴がその間は停止されるんで、そう言っただけだと思います。

免許センターで直接試験して仮免許取得したのはいいんですが、練習で事故なんてやらかすと保険金が出ない場合もありますから、保険会社に契約内容を確認して、練習に使う車が万が一の時も保険金が出る契約か確かめてから練習する事をオススメします。

wwc1149045589 公開 2013-12-16 23:16:00

無事故無違反規定は無いけれど、教習所通いならマイカーでの路上自主練習はやらない方がいいです。
それでオマンマ喰っている教官は、補助ミラーや補助ブレーキ付きの教習車で教習に同乗………。
普通に免許を持っているだけの一般人が、補助ミラーも補助ブレーキもない、何かあっても叫ぶくらいしか出来ないマイカーで教習に同乗………。
ハンデありすぎ。それで事故ったら責任アリって言われましても………。
もしも一発狙いだったら、路上運転しましたよ!って申請用紙に記入しさえすれば…………書類上はやった事になるし………。
仮免プレートは、検索すればネット上にプリントアウト可能なデータが落ちていますから、印刷して段ボールかベニヤ板なんかに貼り付けて出来上がり。
どうしてもってんなら、試験場の売店なんかで既製品が売っています。

補足:一発ですか………やるなあ…………。
お父さんが御師匠さん?身内に対しての指導は口煩く苛烈になりがちですから、そこだけ注意でしょうか。
でも、一発の最大の山場は場内仮免です。個人的経験からも本免は仮免に比べてずっと楽になります。
頑張ってください。

ban1012106699 公開 2013-12-16 20:07:00

仮免許のプレートは、自動車学校は貸し出ししませんね。
トラブル回避ですね。大事故起こした時に、学校に責任が来るのが困るから。
自動車学校を卒業して、一年間以内に大事故や死亡事故起こしたら、履歴に残る。 トラブル起こしたら、退校喰らうかもね。 親のマイカー保険も使えない。
自動車学校の教習を、地道に受ける事を 勧めます。
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