今さっき、免許の更新忘れ(半年以内)に気づきました。 - 県のホー
今さっき、免許の更新忘れ(半年以内)に気づきました。県のホームページで免許の再取得について確認したのですが、分からないところがあります。
更新忘れに気づいてから(さっき)は車の運転はしていませんし、お正月明けて免許センターが始まる日まで運転をしなくても良い環境にはいます。wikiをみると「更新忘れなどによる有効期限切れの免許証を故意により運転」の場合に無免許運転になると書いてありますが、その場合私は再度取得するまで運転しなければ、無免許運転にはならないということでしょうか。1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の可能性もあるのでしょうか。。法律はそうでも、実際はどうなっているのか、その辺が知りたいのです。どなたかお知恵をお貸しください。自己嫌悪でいっぱいです…。補足回答ありがとうございます。私が伺いたいのは、今後免許を再取得するまでには運転しないけれども、「更新日を過ぎてからさっき気づくまでの期間」は運転してしまっていたので、そこが無免許運転に問われるのかどうか、というところです。わかりにくくてすみません。 本当に気付いていなければ、お咎めなしの可能性はありますが、
少なくとも、今回のケースでは、
質問者さんの場合、既に、失効したことに気づいています。
よって、今後運転すれば故意になるので無免許運転になる可能性が大きくなります。
取り締まる方もプロです。
本当に気付かずに運転していたか、知っていて運転していたか、見分けることが十分できるでしょう。
失効させたこと自体に対する罰はありません。
「無免許運転」・・・文字通り、運転しなければ検挙されることはありません。
運転免許を取得すること自体が任意ですから。
[補足]
>「更新日を過ぎてからさっき気づくまでの期間」は運転してしまっていたので
客観的に運転したという証拠はないので・・・
基本的に現行犯での検挙です。 お考えの通りです。
運転免許は失効しているので、運転免許の必要な自動車等を「運転」すれば無免許運転ですが、運転しなければ何のお咎めもありません。
また、「運転してしまっていたこと」についても、知らないうちにオービスで撮影でもされていない限り問われることはありませんのでご安心下さい。
年明けになりますが、一日も早い「忘れ失効」の手続きを行って下さいね。 今現在質問者さんは無免許ですよ。
運転すれば、それは「無免許運転」。
無免許は罪ではありませんが、無免許運転は罪です。
補足:捕まっていない。取り締まる人はもう居ない。罰則はない。
何だか「検挙された瞬間に罪が発生するのか?(原罪はあるのか?)」風の哲学的問いみたいで何ですが、捕まっていない以上、そうとしか言えないかと。
ページ:
[1]