仮免が取れたら、免許を持っている人となら、公道走ってもいいって本当
仮免が取れたら、免許を持っている人となら、公道走ってもいいって本当ですか? 普通一種免許を取得してから3年以上か普通二種免許を持っていれば、大丈夫です。(もちろん、仮免許練習中のプレートを所定の位置につける必要はあり。)
ただ、補助ブレーキのない車での仮免許練習は避けた方がいいです。 仮免許には免許証不携帯の条項は適用されないと聞いたことがあります。
仮免許証を携帯していないと無免許運転になり、仮免許取得までの苦労が水の泡になるはずです。
教習所に在籍中、仮免許は預けたままになっているはずですので、教習所を卒業して免許センターで本免試験を受けるまでの間しか、個人で仮免運転をすることはできないと記憶します。
また、仮免の個人練習で自己を起こした場合も、正式な免許所持者よりも厳しい罰則があったように思いますし、任意保険が適用されない可能性もあるかも知れません。 法律的にはOKです。
ただし、万一事故を起こした場合に保険が利かなかったりするので、止めた方が良いです。 教習所から、「仮免許練習中」みたいなプレートを借りて車に付ける、同乗者には、運転に慣れた人(自動車運転免許1種取得3年以上)でないといけないという規定はありますが、本当です。
プレートは、教習所などで1組(前後)500円程度で売っているのもあるみたいです。 公道をジョギングするなら仮免許がなくてもできますよ。
車で走るなら隣に乗ってもらう人の条件があります。
(免許取り立ての友人ではダメ)
また、仮免許は運転の練習のためだけに運転を許可されています。
練習と称して買い物に行ったり、誰かを迎えに行ったり
送りに行ったりということは禁止されています。
また、高速道路を運転することも想定されていません。
(私は仮免許のころ運転していましたけど調べたらダメっぽい) 昔は,前後のナンバープレートのそばに「仮免許練習中」というプレートを付けて,免許所有者を助手席に乗せる事で,公道を走る事が出来ました。
現在の法律がどうなっているのかは知りませんので,ご自身で調べてください。
ページ:
[1]