1052577703 公開 2013-12-6 22:25:00

普通自動車免許がうっかり失効でなくなりました。免許試験場に飛び込みで行

普通自動車免許がうっかり失効で
なくなりました。
免許試験場に飛び込みで行き
今日受かりました。
次に取得時講習を受けて
免許交付なんですが
取得時講習の応急救護を免除できるの

看護師か医者だけなんですか?
自分は
介護の仕事をしており
上級救命講習というのを受け
上級救命講習終了証という
黄色い免許みたいなものを
もらってます。
この免許で応急救護を免除には
ならないですか?
ご存知のかた
教えてください。

ic1052986699 公開 2013-12-6 22:57:00

これだけだよ~ん
・医師免許証
・歯科医師免許証
・保健師免許証
・助産師免許証
・看護師・準看護師免許証
・救急救命士免許証明書
・救急隊員証明書又は救急隊員として必要な教育課程の修了書
・応急手当指導員認定証(消防以外の者)
・日本赤十字社救急法「指導員証」
・救急法指導員及び蘇生法指導員両方の「適任証」
以上のものをお持ちの方。
※ 普通二輪免許又は大型二輪免許を受けている人
これが基準のポイント「赤十字救急法基礎講習」「赤十字救急法救急員養成講習」相当である。
あなたの修了証がこうなっているから、「基礎講習」を修了しただけなら該当外、「救急員養成」と見なされれば免除?・・・・・ちょっと微妙だな。
要は応急救護を「指導出来る立場」や、それと同等であると公安委員会が認めるものの資格や、国家資格的なものを持っていれば免除で、ただその講習をやっただけ、修了しただけ、参加しただけという証明書的なものは否免除って事。

101673628 公開 2013-12-7 00:24:00

上級救命講習修了証は、免除の対象にはなりません。
医療、救命の専門職に必要な医師免許や救命救急士免許などとは異なり、
市民レベルの資格の範疇に入ります。
免除対象免許等
・医師免許証
・歯科医師免許証
・保健師免許証
・助産師免許証
・看護師・準看護師免許証
・救急救命士免許証明書
・救急隊員証明書又は救急隊員として必要な教育課程の修了書
・応急手当指導員認定証(消防以外の者)
・日本赤十字社救急法「指導員証」
・救急法指導員及び蘇生法指導員両方の「適任証」

堀真由美 公開 2013-12-6 22:35:00

静岡県警察のHPには、このように記載されていました。
応急救護処置講習が免除される方
「医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、準看護師、救急隊員ほか応急救護処置の知識を得ていることを証明できる方。」
となっているので、免除になる可能性は高いですが、詳しくは運転免許試験場、若しくは、講習を行なう自動車学校に問い合わせたほうが良いと思います。
というか、今日受かったということは、試験場に行ったのでしょうから、その時に聞いておけば、手間がかからずにすんだと思います。
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