vfp1240220218 公開 2013-11-18 14:40:00

仮免許の同乗指導者の資格で、‘練習する自動車を運転可能な第二種運転

仮免許の同乗指導者の資格で、‘練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者’がありますが、普通二種をAT限定解除した場合でも、普通MT車の同乗指導者になってもいいのでしょうか?

ald111397558 公開 2013-11-18 14:52:00

もちろん、それで大丈夫ですよ。
AT限定を解除した時点で、限定無しの普通二種免許ですから。
また、普通二種がAT限定でも、普通免許(1種)が3年以上経過していて、現在限定無しならそれでも大丈夫です。

yjk1247974133 公開 2013-11-18 16:52:00

はい。可能なので問題ありません。
ただ、同乗指導員の資格は、
何も2種免許保持だけではないです。
「練習する免許を3年以上保有している人」であれば、
同乗指導員の資格を満たしています。
ただ、自前の仮免練習を検討されているんですかね?
であれば、同乗指導員以外にも
①仮免許練習中表示
②練習可能な場所・区域
③保険の問題
など、他にもいろいろ検討すべき事があるので、
注意されてくださいね。
①仮免許練習中表示
サイズ・書体・素材・掲出位置などに細かい規定があります。
段ボールとかに手書きで作成したものは違法です。
まぁそれで取りしまられることはまずないといえばないのですが・・。
②練習可能な場所・区域
公認教習所は高速教習とかしたり、
サービスエリアに立ち入ったりしてますが、個人の場合は
違法です。あれは、公認教習所だけの特権です。
また、練習と無関係な人間を同乗させたり、
練習ではなくレジャー目的とみなされるような
地域での練習も絶対に避けてください。
これらは、厳しく取り締まられるので、
仮免許条件違反となり、仮免許取り消しに相当してしまいます。
③保険の問題
教習所は特殊な保険に加入しており、誰が運転しても、
一定基準をみたせば保険が適用されます。
つまり、万が一の事故の際も、キチンとした
補償対応が可能です。
個人での練習の場合、この保険が整備されていないケースが
多く、事故の補償で悲惨なことになるケースもでています。
仮免許状態で適用される保険に、個人が加入できるか
どうかわかりませんが、ここが一番大事なことですので、
十二分に確認をされてください。
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