免許証の更新についてです。私は11月29日が誕生日で更新に行
免許証の更新についてです。私は11月29日が誕生日で
更新に行ける日が12月29日しか
ないのですがその日から
年末の休みに入るみたいです。
1月に行くのはもう更新してもらえませんか?
す ◆追記しました◆
更新期限を過ぎると運転免許は失効するので、「更新」ではなく「忘れ失効」の手続きで免許の効力が復活します。
手続き自体は通常の更新手続きと大差ありませんが、もし今回の更新時講習が優良運転者講習の対象であっても一般運転者講習を受講することになります。
なお、更新期限を過ぎて忘れ失効の手続き後に免許証が再交付されるまでは無免許ですので、自動車の運転はできません。当然、免許センターへも公共交通機関を利用して出かけて下さい。
◆追記◆
「有効期間の末日が土・日・祝日(振替え休日を含む。)及び年末年始の休日(12月29日から1月3日)に該当される方は、これらの日の次の平日まで申請手続きができます。運転免許証も、その日まで有効になります。」
私の地元県警では上のような案内がありましたので、1月6日が更新期限になりますね。
免許の更新は数年にたった半日の時間しか要しません。それも2ヶ月の期間のうちにです。
もしも貴方にとって「運転免許」が大切なものならば、次回からは失効なんかさせないようにして下さい。 平成26年1月6日まで更新出来ます
運転免許試験場や免許センターなら5日から更新業務を行っていると思います
7日になると失効するので失効手続きです 更新は出来ますが初心者講習からでしたよ。ならば誕生日より早く行ったら良かったんですよ。
ゴールドもなくなります。初心者と同じだけ違反がなきゃ2時間程度でしたよ。
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