免許更新の時の違反者講習についての質問です。私は今年の1月に一般道路スピー
免許更新の時の違反者講習についての質問です。私は今年の1月に一般道路スピード違反(40km制限のところを60kmで走った)と12月に一時停止違反をくらいました。
来年の10月に免許の更新が
あるんですが、違反者講習を受けないといけないんでしょうか??
この1月に違反したやつは、一年経てば点数はゼロになって違反者講習を受けずに済むんでしょうか??
わかりにくい文章ですが、どなたか教えてください。 違反者講習は、更新前5年間(基準日から起算)に
①3点以下の軽微な違反2回以上
②6点以上の違反が1回以上
③重大違反そそのかし等
④道路外致死傷をした
これらのいずれかに該当する人が対象です。
あなたの場合は①に該当します。
点数が0点になろうが、違反した事実は消えません。
よって、次回2014年の更新は違反運転者講習です。
3年有効のブルー免許です。
その次の更新は2017年ですが、
仮にそのときまで無事故・無違反を続けたとしても
上記①に該当してしまうので、
新しい種別の免許を取って更新のタイミングがずれたりしない限り、
2014年と2017年の2回続けて違反運転者講習対象が確定しています。 免許取得2年以上無違反なら1月の違反は免除されるけど2年以下だと無理だね、今累積4点で来年の12月まで消えないよ。
免許取得から5年以上無違反で居ないと違反者講習はなくならないよ。
免許取得初回更新時の講習は2時間と決められてるよ。
2回目更新まで無違反なら優良となって30分講習3点以下なら、一般講習者で1時間でブルー5年だよ。あんた4点違反してるから3年ブルーだよ。更新から更新まで違反の違反歴のあるなしで免許の色が決定されますよ。違反してもその後1年間違反しなければ、1年後の違反点数に前年の点数は加算されないって事だよ、この意味理解できて無い人が多数居ますよ。要は違反歴1点でもあればブルー免許って事ですよ。 累積点数が0に戻っても、違反歴は残っているので違反運転者講習です 更新時の講習区分や免許の色を決めるのは、過去5年間の違反事故の有無。
免停などの行政処分の基準となる点数制度とは別のものです。
更新区分(警視庁ホームページ)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin00.htm
よって、今回のケースは、違反者講習(2時間)です。
しかし、
>違反をくらいました。
「くらった」のではなく、「違反した」でしょう。 行政処分点数については、違反から1年間無事故無違反だと、その後は累積されない、という特例がありますが、違反をした事実(違反歴)は残ります。
免許更新の際の更新区分は、点数ではなく違反歴で決まるので、あなたは次回の更新では、”違反運転者”の更新区分となり、120分の講習となります。
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