レンタカー借りるとき免許証のコピーは必須ですか? - 1.コピー
レンタカー借りるとき免許証のコピーは必須ですか?1.コピーをとる根拠は何か規則や通達に明記されているのでしょうか?
2.実際、提示だけで済ますことは可能でしょうか?
3.コピーをとらないで済むレンタカーを教えてください。
ついでに
4.職業を書かすレンタカー屋があるそうですが、これも書かずしてOKですか?
5.免許証を何か機械に読み取らすようなこともしているようですが実際そのようなことをされるのでしょうか?
お詳しい方よろしくお願いします。
尚、実態や根拠をお聞きしておりますので、「コピーぐらい我慢しろ」等のご意見はお控えください。補足「君のように犯罪に使われないため」とか「コピーを取られたくないという人間は・・普通の人間ではない場合が殆ど」と真顔で答える回答者様がいらっしゃいますが、業界の方でしょうか? その教養の低さに驚かざるを得ません。 そのような教育水準の低い方々と商取引を行うにあたっては、より慎重にならざるを得ないと感じる次第です。 通りすがりだけど一言。
レンタカー屋に貸さない自由(経済自由の原則)はあるけど、免許証のコピーを拒否したからって理由じゃ通らんね。
なぜってこの場合、借主は免許証「提示」は拒否していないんだし、約款の定める限りにおいて瑕疵がないから。
もちろん「当社が求めた場合はその写しを提出するものとし」ってのもあるけど、これなんかも通達2条⑨⑩に関わる事項に限定したうえで、「提示」じゃ認められないような、広く社会通念に照らして合理的な理由が認められる場合に限って、という意味だから、レンタカー屋が任意裁量において自由に求められるものでもない。
そして約款てのは監督官庁が認可した「運用基準」であり、これは「裁定の基準」、つまり行政処分や裁判になったときの規範・基準ともなるから、借主が約款に定める事項を逸脱してない限り、事業者側は拒否をするに正当な理由であるとは認められ難く、むしろ拒否は濫用的と判断される可能性が高い。
第一、お上が「提示」でやれって指導してんだから所轄庁はレンタカー屋の味方なんかしねぇよ(ついでに裁判所も)。
裁判にされたら損賠命令されるだろうし、国交省からは是正勧告うけるだけだな。
こんなこと法務部(があるなら)は、フツーに知ってるよ。
guremaster_mzpが
「貸す貸さないの決定権はレンタカー屋にありますので、約款第1条に基づき貸渡をしてもらえません。」
って書いてるけどなんとも恥ずかしい間違い(笑)。
(追加)
team_zirconiumが
「道路運送法施行規則第五十二条 法第八十条第一項 の規定にもよります。」
って書いてきたけど、コレって業者がレンタカー事業を始めるときのお上向け申請書の必要記載事項だよ。貸渡人=車を貸す者=レンタカー業者な。
なので消費者(=借受人)の本人確認記載事項とは全く関係がない。
ココ見てみ→ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000075.html
理解して書いてるの?
それから
「複写をさせて頂きますことをご理解下さい。」って結んでるけど、質問者ってそんなこと拒否してないし、聞いてもないよ。
ひどいねぇ。 書き直したら?(笑) 某レンタカー店舗で長い間勤務しておりました。簡単ではございますが、下記にお答え致します。
1.コピーをとる根拠は何か規則や通達に明記されているのでしょうか?
→レンタカー協会の決まりや、各レンタカー会社の約款に明記されているのですが、この規則などは表現が様々ですが、これは全て国土交通省の各地方運輸局から定められています。レンタカー(自家用自動車有償貸渡事業)の「自家用自動車の有償貸渡しの許可基準について」のうち、別記1(貸渡簿の記載事項)および2(貸渡証の記載事項)には「運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号」とあります。つまり、運転免許書の内容を記録しなければなりません。
また、道路運送法施行規則第五十二条 法第八十条第一項 の規定にもよります。
2.実際、提示だけで済ますことは可能でしょうか?
→上記の通り、運転免許証の内容は記録する必要があります。
3.コピーをとらないで済むレンタカーを教えてください。
→コピーとは、紙媒体に写し複写を作ることになりますが、複写機を介されたくない場合は手書きでの複写処理となります。
4.職業を書かすレンタカー屋があるそうですが、これも書かずしてOKですか?
→これは全く必要がありません。カスタマーサービス向上がおよその目的になります。
5.免許証を何か機械に読み取らすようなこともしているようですが実際そのようなことをされるのでしょうか?
→はい、その通りです。10数年前までは全て手書き伝票での処理でした。しかし、この作業では貸渡時の処理でお客様をお待たせしてしまうため、時間短縮を目的として販売時点情報管理システム(POS)に免許証読み取り機を設置しました。余談ですが、私の勤務していた店舗では、繁忙期になるとAM8:00の予約が5名、AM8:05の予約が5名、AM8:10の予約が5名…と、本当に多くのお客様が来店されます。スタッフも増員致しますが、POSの台数も限られており、それを全て手書伝票で行うとなると、大変お時間がかかってしまいます。ゆえの読み取り機設置となっております。
以上、お手数おかけいたしますが、運転免許証をご提示の上、必要事項の複写をさせて頂きますことをご理解下さい。
通りすがりの方が云々申し立てておりますが、レンタカー業界の現状より回答しておりまして、規定に関しましては、その一部に複写をすると明記されているものです。よって、規定に関しては回答しておらず、(余分に通りすがりの方が説明して頂いてますが)許可基準のみ、説明致しました。 任意保険の関係があるからだと思いますよ。 うだうだ質問する前に「貸渡約款」を読みました?
例えばこれ、
https://rent.toyota.co.jp/rental/main07.aspx
第7条3項に「必要とあらば免許証のコピーを提出願います。」と書いてありますよね。
コピーを取る根拠はこの貸渡約款に基づいています。
約款には、免許証は提示のみで良いとありますが、通常はコピーを取ります。もちろん、その場で約款に基づき提示はするけどコピーは認めませんと言い張るのも自由ですが、貸す貸さないの決定権はレンタカー屋にありますので、約款第1条に基づき貸渡をしてもらえません。
例示はトヨタレンタリースですけど、どこのレンタカー屋でも同じような約款が定めてあります。これは国土交通省(運輸支局)の指示に基づき作成されています。 陸運局に誰々にレンタルしましたよと提出するものと、
借りた人が何処のレンタカーで借りたと言う証明書代わりに車に載せてくものと2枚コピーしますよ。検問受けた場合や事故等に遭った場合提示しますよ。発キロ数と着キロ数記入するので、一度登録では無く、毎回コピー取りますよ、無免許、免停中や赤切符持ってる人は借りれません。
初心運転期間中の人には貸してくれないと思いますよ。
事故られると、修理日数掛るとそれだけ損するからですよ。 住所がバレたり、職業がバレるとマズイような方は、レンタカー借りるのも一苦労なんですね。
御同情致します。
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