免許証について - 最近普通車(AT限定免許)を神奈川県で取得しました
免許証について最近普通車(AT限定免許)を神奈川県で取得しました。
最初はグリーン免許ということで交付されました。
そして有効期限は3年後になっております。
小耳に挟んだのですが免許取得から1年経てば有効期限がまだ2年先であってもブルー免許に更新できるというのは本当なのでしょうか?
詳しい方教えてください 免許取得後一年以上たってから紛失などで再発行すればブルー免許になりますが、それ以外で緑から青への変更など出来ません。 一年以上経過してから、2輪などを取得して併記すれば、ブルーになります。
違法行為などする必要は全くありません。 何かしら別の区分を取得しても良いですよ。
例えば大特とかどうでしょう?
事前更新も可能です。
海外渡航など、更新期間内に更新できない理由がある場合。
その場合、手続き時点の条件で有効期限が設定される。
質問者さんの場合は現在グリーンとの事ですから、手続き日→誕生日までが1年換算で、以降は誕生日→翌年の誕生日までが1年で3年間の有効期限。
質問者さんの場合、免許取得後初めての誕生日以降でないと有効期限は延びません。
紛失は、あまりお勧めはしません。
免許番号末桁が+1されて再発行回数が一目瞭然。
0や1なら何ですが2以上になると……………自己管理も出来ないし、一度の失敗で懲りない大馬鹿!という評価で就職に差し障る………なんて噂も聞きます。 基本的にはそんなことできないですね。
下の方の言われるように、もしかしたらそういった“手”もあるかもしれません(そんなことが可能というのは初めて聞きました)が、免許番号の末尾が1になります。これは、紛失回数を現わす数字で、一度紛失再交付をすれば、0に戻すことは出来ません。
再交付後に無くしたモノが見つかったから、元に戻して、ということは出来ません。
ただ、新たに普通自動二輪、若しくは大型自動二輪や大特の免許を取得すれば、この時点で緑から青に変わります。
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