免許停止処分期間が解禁されて、免許証を取りに行く時には当然 - 免許証が
免許停止処分期間が解禁されて、免許証を取りに行く時には当然免許証がなく運転するわけです。
その場合は、停止期間を過ぎている訳ですから、無免許運転ではなく免許証不携帯という罪なんですか? この事は免停の講習の時に説明受けませんでしたか?
この時、この様な説明が有ったはずです。
免停期間は無免許で有ると、ですから検問、事故でもすれば何もしてくれませんし何もしてくれません。
全責任は貴方が持つ事に成りますよ。
運転して捕まるぐらいならいいですが、当てられて謝るのでしょうか?
不携帯は自宅に忘れたぐらいの時です。
警察に預かってる状態を不携帯と言いません。 勝手に車運転していきな
誰も心配せんよ〜❤️
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・* 公共交通機関で行く方がいいと思いますよ。 免停講習で何を聞いていたんですかあなたは。
免停期間が終わって免許を取りに来る時は車で来てはいけません、免許を受け取る前に車を運転すると無免許運転になります、と念を押されたでしょうに… 「当然、免許証が無く運転する訳です」
そもそも、この考え方自体がおかしいと云う事に気が付かないか? そもそも、取りに行くときは『当然公共交通機関で行く』が正解ですよね?
まだ免許が手元にない=資格がない訳ですから
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