1039524657 公開 2013-12-13 11:51:00

無免許運転について無免許運転をして警察に捕まりました。警察での調書が終わり

無免許運転について
無免許運転をして警察に捕まりました。
警察での調書が終わり、検察庁から出頭の連絡がありました。
検察庁では、どのようなコトが聞かれ何をするのでしょうか?

金、欠格期間が決まるのですか?補足公安委員会からの呼び出しとは、どんなコトを聞かれたり、行うのですが?

1053184234 公開 2013-12-13 13:25:00

検察は警察からの送致(いわゆる書類送検)を受けて、その事件の捜査をします。
まあ、実際はあなたから話を聞いて終わりです。
それを元に、公判(裁判)が行われます。
検察の仕事はここまで。
刑量を決めるのは裁判所の仕事です。
実際は略式裁判といって、はじめから有罪が決まっている裁判です。
(被疑者=あなたが罪状を認めている、罰金額が100万円以下、簡易裁判所の扱う内容の全てを満たす場合のみです。)
実際に裁判官の顔を見ることはなく、検察からの書類のみで刑量(罰金額)が決まります。
簡易裁判所は検察と一緒の場所にあるので、その日のうちに罰金刑が決まり、その場で支払わなくてはなりません。
今年の11月までの違反なら最高額は30万円、12月以降なら最高額は50万円です。
その金額を用意して、検察に行って下さい。
欠格期間を決めるのは公安委員会です。
そちらの呼び出しもじきにあるはずです。
■■補足について■■
交通違反も犯罪ですから、刑事処分(今回は罰金刑)があるのは書いたとおりです。
それ以外に行政処分があるのです。それを行うのが公安委員会です。
車に限らず免許というのは、本来危険なものを法律通りに使用するだけの知識や、技術を持った人に限り許すためのものです。
ですが、そのひとが法律違反をしたということは、本来免許を与えてはいけない人に与えていることになり、そのための罰則があるということです。
具体的には無免許運転もいろいろあって、たとえば、免停中の運転も無免許運転となります。
その場合は免許の取り消しという処分になり、現在の点数により、欠格期間がきまります。
本当に全く免許のない場合の無免許運転でも、同様の免許が取れない期間が発生します。
免許を取りたくても一定期間は絶対に与えないという、けっこう厳しい罰ですから、間違いがあっては大変です。
ですから、その疑いのある本人に出頭してもらい、確認を行った上でということになります。
つまり、「~月~日 無免許運転をしたことに間違いありませんね」(他に違反があればその件についても)
と確認があり、欠格期間などについての書類を渡されるだけです。
今免許があるのなら、それの返納もそのときに行います。

ja41123490948 公開 2013-12-15 00:51:00

検察庁では書類(警察での調書)に間違いないか聞かれる。
間違いないと答えれば
起訴されて簡易裁判が始まり罰が決まる。ほとんどは
罰金刑。

our113409698 公開 2013-12-13 21:39:00

人生終わったな( ̄▽ ̄;)
まあ、わかっててやったんだからな!
今後は一切まともな生活はできないよん♪

thd1051102926 公開 2013-12-13 15:59:00

今後の流れですが、その前に前提です。
無免許運転は懲役刑も定められ、さらに今年罰も厳しくなっています。
よって、あなたの処分は2種類が発生することをまず理解してください。
これらは、関係の無い別の処分です。
①刑事処分
犯罪者に対し、法律で定められた罰を決定する処分です。
俗にいう、懲役刑とか罰金刑を決定するもので、
免許に関する処分とは一切無関係。
担当は検察庁と裁判所です。
あなたは検察庁に呼び出されていますが、
これに関しては、
・もう1度犯行内容の事実確認をする
か、
・裁判
のいずれかです。多分前者だとは思いますが・・。
いずれにせよ、あなたは犯罪者として裁判を受けることになりますが、
初犯であれば略式起訴→簡易裁判→30~40万の罰金刑
という感じになるでしょう。
再犯以上とか、過去に犯罪歴があるとか、初犯でも人身事故を
併発したとかなのであれば、正式起訴→正式裁判→懲役刑
ということも当然ありえます。
尚、罰金刑に関しては、正式な罰ですので、
分割払いや納期の延長はありません。
簡易裁判当日か、せいぜい2~3日以内の一括納付が原則なので、
もし初犯なら現金を用意してください。
命令通りに支払ができない場合は、「労役所」に送られるのが原則で、
日数は「未納罰金額÷5000円」、扱いは囚人と同じです。
②行政処分
免許に対する処分で、公安委員会が担当します。
あなたが何の免許ももたない「純無免許」なのであれば、
犯行日から1年間の欠格期間が設定されるのみです。
この欠格期間中は、運転免許がとれなくなりますが、
その開始、終了に関しては、一切の通知連絡はなく、
公安委員会に呼び出されることもありません。
あなたが、「純無免許」ではなく、
他の免許がある状態での無免許運転の場合、
まずは「意見の聴取(聴聞会)」の案内が届きます。
これは、重い処分対象者に与えられる機会であり、
そこで反省や弁明が受け入れられると、行政処分が軽くなる場合があります。
・・ですが、無免許や飲酒の場合は、「脅されて無理やり運転させられた」
という状況でもない限り、処分軽減の可能性は0%です。
よって、もしこの「意見の聴取」に行けば、
当日免許証をはく奪され、1年間の欠格期間がスタートすることになります。
そして、意見の聴取に行かない場合、後日公安委員会や警察から出頭命令が届きます。
・・で、出頭するとそこで免許はく奪です。
この場合は、一切の弁明は聴きませんので、
単に免許証の取り消し処分を行うのみとなります。
以上が処分の流れと、その内容です。

1151308208 公開 2013-12-13 12:22:00

あんたもこいつと同じ運命だ。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/131213/kor13121308360002-n1.htm
ページ: [1]
全文を見る: 無免許運転について無免許運転をして警察に捕まりました。警察での調書が終わり