免許証の左下に書いてある日付って、失効したりしない限り変わらないものです
免許証の左下に書いてある日付って、失効したりしない限り変わらないものですか?左下の「二・小・特、その他、二種」って書いてあるところの日付のことです。
19歳大学1年生(現役)です。普通車の免許を高3の時取りました。くだらないし本当になんとなくなんですけど、「初めて免許を取った日付として、一生残したい」と思ってますw
更新忘れて手続きして取り直したり(うちの母とかそうですw)、免許取り消されて取り直したりした人は日付が更新されるのはわかりますが(人によっては三種全部同じ日になったりしますよね)、こういう場合でも「その他」の日付が変わったりしますか?自分が下のいずれかになります。(高3で普通車免許取得してひとり暮らしで他県の大学に通っています。少なくとも20歳になるまでは事情で住民票は地元のままです。)
1、20歳になり住民票を大学の県にうつし、免許の住所も変える。そして更新期間になり更新する
2、19歳のうちに普通二輪免許を取得。20歳になり、住民票と免許の住所を移す。更新期間になり更新する
3、20歳になってから普通二輪免許を取得。そして住民票の住所と免許を移す。更新期間になり更新する
4、19歳のうちに普通二輪免許を取得。20歳になり住民票と免許の住所を移す。そして大型二輪を大学の県の公安で取得。更新期間になり更新する
5、20歳になってから普通二輪を地元でとる。そしてすぐに大型二輪の教習も地元の教習所で卒検を受ける。そして大学の県に戻り住民票を大学の県にうつし、大学の県の公安にて大型二輪免許の交付を行う
日付が更新されてしまったりしますか?また、失効したわけでもも免許を取り消されたわけでもないのに日付変わってしまった方、いますか? 免許証の有効期間が過ぎれば免許証は無効になり、失効します。
失効から半年以内に手続きをすれば、実技試験と学科試験を免除され、視力検査と聴力検査(中型自動車以上の免許は『深視力検査』があります。)を受け、検査に合格すれば講習を経て新しく免許証の交付を受けられます。
失効してからの手続きで、新しく免許証を作るので、取得年月日は手続きした日付に、免許証番号は新しい番号になります。
一度無効にしているから、最初に取得した年月日なんかも免許証上は無効です。
ですから、失効前にゴールド免許の人でも手続き後の新しい免許証は『青帯の有効期間3年』の免許証の交付となります。
但し、過去の取得歴は『運転経歴証明書』という書類を取り寄せる事で現在普通自動車免許の方でも、過去2年以上通算して取得歴があり(免許停止期間は除く)、満20歳以上なら中型自動車免許の受験資格が、過去3年以上取得歴があり、満21歳以上なら大型自動車免許の受験資格があります。 紛失、失効して再交付したら、交付した日に変わるよ、免許番号の右端の0が1に変わるよ。 失効したり、免許取り消しにならなければ変わらないよ
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