1231185042 公開 2013-12-17 00:20:00

無免許運転って前科ですか? - 10年ほど前にシートベルトで捕ま

無免許運転って前科ですか?
10年ほど前にシートベルトで捕まった際、免許更新をし忘れていて(自分では全く気が付かなかったんですが)無免許運転扱いとなってしまいました。検察庁に何度か通い、結局無免許運転の罪になりましたが25万くらいの罰金だけで済み、免許取り消しや免許停止などにもならずに済みました。
で、現在それから10年ほど経っていますが今ふと思ったことがあるのですが私はこのことで前科持ちとなってしまったのでしょうか?
交通前科?犯罪の人と同じ前科?一生消えない前科になる?
例えば、ホントに例えばですが私の通ってる喫茶店でなにか事件が起きたとしましょう。
そこにたまたま客で来てた私の指紋があったとして、その指紋は無免許の時に取られた指紋と一致して私が浮かび上がったりするのでしょうか?
なんかサスペンスを見てたら少し気になりまして・・
教えてください。

1042385364 公開 2013-12-17 08:05:00

前科とは罰金刑以上の刑罰を受けた人を言います。交通違反では赤切符以上です。無免許も罰金刑ですから前科です。
犯罪を犯して前科となった者は通常本籍地のある都道府県市町村の「犯罪者名簿」と検察庁の「犯歴記録」、警察の「前歴簿」という3つの記録に記載されることになります。しかし、交通犯罪の場合は傷害、窃盗、強盗など普通の犯罪と扱いが違ってきます。
「道交裁判にあって罰金刑以下の刑に処し、または刑を免除されたものは除かれる。」という決まりがあります。つまり交通犯罪においては「危険運転致死」「飲酒ひき逃げ」など懲役クラスに該当する違反でなければ「犯歴記録」「前歴記録」には記載されないということになります。交通違反での罰金の場合は前科という扱いになりますが犯罪者記録には記載されません。

都道府県市町村の「犯罪者名簿」でも罰金以下の犯罪記録の保管は5年、懲役以上の犯罪記録の保管は10年となっているのでこの期間を過ぎれば抹消されます。
交通犯罪の場合はもう一つ犯罪歴が記録される場所があります。それは公安委員会です。免許証を取り扱う部署です。検挙欠格期間は最長10年なので記録は10年以上残ることになります。免許取得、免停・取消に大きく影響します。
※そもそも速度違反などの赤切符は罰金刑ですから前科者全てを一生記録していたら莫大なデータになりますよ。
同じ前科でも交通犯罪と強盗・窃盗などの犯罪は同じではありません。

kik1214323719 公開 2013-12-17 09:40:00

罰金払う自体に前科が付くよ。
無免許運転自体犯罪だよ。
お前刑事事件と交通犯罪は同じと考えるなよ。
犯罪に絡んだ指紋は、あんたが死んでも警察に保存されてるよ。
誰にでも書いてるけどあんたのパソコンは玩具か?
あんたの何千倍もの頭脳、知識がが入ってるコンピューターだよ、上手に使えよ。アホー知恵遅れに使うだけなら、ただのゴミパソコンだよ。

1248333072 公開 2013-12-17 09:36:00

裁判(略式含む)で有罪になれば前科です。

ただ、その程度の前科なら日常生活にはなんら影響しないことは実感できていますよね。

仮に質問のような状況になったとしても、被害者との関連性があまりないなら参考人として聞き込みに来る程度で被疑者になることはないでしょう。

119487731 公開 2013-12-17 00:44:00

無免許運転・・・立派な犯罪です。
罪を犯し、それが罪と認められ、「罰金刑」となった。
そして、「罰金」として25万円を納めたということですね。
つまり・・・・犯罪者です。前科者です。
一生、その履歴は消えません。

無免許運転検挙時に、指紋を採取されるかは知りませんが、
採取されたとすれば、データベースに登録されている可能性は否定できません。
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