『無免許』についてです。2年前に免許停止中の無免許をしてしまい、罰金
『無免許』についてです。2年前に免許停止中の無免許をしてしまい、罰金25万の2年間の免許取消し処分を受けました。
まだ免許取消し処分中なのに昨年乗ってしまい、罰金25万の3年間の免許取
消し処分を受けました。
さすがにそれ以降は深く反省をし、誓って乗っていません。
ここで質問させて下さい。
一回目の取消しの時、指定された日に警察署へ行き免許証を没収された際に紙をもらい、2年後の~~日まで免許取消しと記入された、その後の再発行の仕方とか書いてある紙なんですが、2回目の時は紙をもらっていなくて、ただ『三年間の免許取消し』と言われただけでした。
私の免許取れない期間は、2回目の罰金を払った日から数えて1回目の分も合わせて五年間なのか、それとも、、2回目の罰金払った日から三年間のみの取消し処分なのかが分かりません。
このような内容に詳しい方が居ましたら、教えて下さい( ›_‹ )
宜しくお願いいたします。 2回目の無免許運転検挙日から5年間。
これがあなたに課せられた欠格期間ですね。
違反点数は、過去3年分の累積で計算します。
そしてあなたは無免許2回なので最低でも計38点。
本来であれば、あなたが勘違いしている通り、
この38点に対する欠格期間は3年間です。
でもあなたには、過去取り消し処分歴があります。
過去5年以内に取り消し処分経歴があるものが、
取消処分を受けた場合、欠格期間は+2年間延長されます。
なので、あなたの欠格期間は本来3年ですが+2年の計5年間です。
そして、その5年の欠格期間の起算日は、2回目無免許の
検挙日(犯行日)となります。
ちなみに、この5年間は、
ひき逃げ・集団危険行為などの凶悪犯罪を除き、最長の欠格期間です。
あなたは、そこまでに悪質な違反者・犯罪者であるということです。
なんの通知も受けていないといのことですが、それが当たり前です。
1回目は免許停止中の運転ということで、
保有している免許取り消し処分が発生しました。
なので、もろもろの通知があったのです。
2回目は、免許取り消し後の純無免許運転です。
免許が無い状態ですから、取り消す免許がありません。
よって、欠格期間は設定されていますが、
純無免許者なので通知や案内は発生しないのです。
よって、犯行日から5年間は、
あらゆる運転免許が取得できないのだということで、
後は自分で管理をしてください。
5年は長いですよ・・
でも、これにこりずにまた無免許運転をすると、
わかっていると思いますが、次回は3度目なのでもう懲役刑確実です。
昨年12/1より新しい道交法が施行されていますが、
あなたのような無免許運転犯罪者が、
何の罪もない人を何人も傷つけ殺害したため、
罰則が厳しくなりました。現在の無免許運転の罰則は、
■3年以内の懲役
または
■50万円以内の罰金
ということになっています。
よって次回は3年以内の懲役刑を科せられることになります。
また、国会通過済&施行前ですが、
無免許運転で人身事故を起こした場合の罪も重くなります。
今までは無免許で人身事故を起こしても、
ほとんどが「自動車運転過失致死傷罪」となってしまっていましたが、
新しい法律では、無免許で人身事故を起こすと「準危険運転致死傷罪」
が適用され、最高15年の懲役刑が科せられます。
罰金刑の規定はなく、懲役刑のみです。
あなたはもう前科2犯ですから、上記改正法施行後に、
3回目の無免許+人身事故ということになると、
高確率でこの重い罪で正式起訴されるでしょう。
こういう厳罰化がなぜ行われているのか?
もういい年でしょうから、いい加減理解をすべきですね。
いまや無免許運転は、飲酒運転と同じく、社会の害毒・敵です。
だから、あなたも社会の害毒・敵です。
罰金刑で勘弁したもらったなら、相当ラッキー。
刑務所にはいきたくないでしょうから、
もう犯罪には手を染めないことですね。 罰金だけで50万!
金持ちじゃのー
もっと払いんさいや。
あ、次は懲役かな。
わしらの税金で飯食われるんは嫌じゃけえやめてくれ。
じゃけえ、前回捕まってから5年程は運転せんといてや。 無免許運転は19点2回だから38点普通なら3年だけど、再犯は2年延長されますよ、従って5年欠格ですよ。
更新時の講習テキストに書いてあります、ポイせずに持ち帰って読む事ですよ。違反切符にサインせずとも、点数が加点されるのと同じですよ。 基本的に、最後の違反をした日からになります。
ですが、交通違反の法律で
「過去5年以内に取消処分になったもの」ということで
あなたはさらに2年追加されて、合計5年欠格期間があります。
ですから、詳しいことは免許センターに問い合わせるとわかりますが
3年ということはないと思いますよ。
免許がない人間は書類などが発行できないので
免許センターで確認する必要があります。 ~2回目の無免許運転の取締日を起算日として、5年間免許が拒否されます。
取消処分を受け、欠格期間中および引き続く5年間というのは、運転免許取消歴等保有者に対する特定期間に指定され、この期間に違反行為(無免許運転)があった場合等は、累積点数に対応する取消年数に5年を上限として2年が加算されます。
2回目の無免許運転は欠格期間中ですから、取消処分の理由となった違反点数が前歴には変化しておらず、最終違反日にかかる過去3年間の累積計算が行われます。
本当は停止処分の理由となった違反点数も含まれますが、わかる範囲だけでも19点+19点(1回目)=前歴0回累積38点と取消3年相当となり、そこへ運転免許取消歴等保有者としての2年が加算されますから、取消5年に相当する累積点数に達します。
したがって、最終違反日を起算日として、5年間は免許が拒否され、免許を取得できるようになるのは平成30年です。
質問には、『三年間の免許取消し』と言われたとあり、おそらく警察官か検察官だとは思いますが、特定期間の2年加算を失念して教えていますので、運転免許試験場へ健康保険証等の本人確認書類を持参して受験相談を行い、本当は5年間だということを確認してください。
なお、2回目の際は既に取り消す免許がない状態でしたので、処分書等の書類の交付はありません。
まだ先の話ですが、現在お持ちになっている運転免許取消処分書を紛失しないように保管しておき、取消処分者講習を受講する際に持参するようにしてください。 1回目は「取消し」で欠格期間
2回目は「拒否期間」
新たに3年間でしょうね
処分が満了しない限り過去の点数はそのまま残っていますからね
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