本日、違反者講習を受けてきました。原付で5点、普通二輪で1点
本日、違反者講習を受けてきました。原付で5点、普通二輪で1点の違反の事で
行ってきたのですが。
普通二輪が初心者運転期間にあります。
この場合違反者講習を受けたため
初心者講習はこれから3点以上の違
反を
した時になるのでしょうか?
それとも2点を取られたら以前のと足されて
3点に達し初心者講習になるのでしょうか。
なるべく多くの回答まってます。
お礼は500枚です! 今日免停講習受けたのなら、明日から1年以内に4点の違反で免停60日、10点の違反、(50キロ以上の違反)すると免許取り消しだよ。
原付でも普二でも4点で60日免停と普二の初心者講習来るよ。
違反してさ、反則金払って免停講習受けるの、バカらしいと思ったら違反しない事ですよ。違反繰り返して累積点数増えて、免取りになったら欠格年数長くなるんですよ。安全運転心掛ける事ですよ。今日から1年違反しなければ、前歴0、違反歴無しの状態に戻るんですよ。 違反者講習と、免許停止、初心者講習はそれぞれ別のモノと考えて下さい。
初心者講習は、その免許だけ(あなたの場合は普通二輪)が対象。
普通二輪を取得してから1年以内に普通二輪で3点以上(1回で3点の違反なら2回目の違反)で初心者講習になります。
違反者講習は全部の免許の違反を加算して(違反点数は加算方式。違反していない状態で0点。)3点以下の違反で繰り返して、ちょうど6点になった場合の救済措置です。
本来は6点で30日免許停止なんですが、軽い違反を繰り返した事で、もう一度講習で違反や事故をしないように、とした講習です。
免許停止になると、本来は『前歴』が0→1になります。2、3と増えればそれだけ少ない点数で免許停止期間が長くなり、免許取り消しまでも近づく事になります。
それを救済措置の違反者講習で前歴も付かず、累積点数も0になるという、非常に有り難い講習です。
違反者講習を受けなかったり、赤切符の違反は免許停止講習になります。
あなたは今は違反者講習を受けたので、点数上は前歴0、累積0のキレイな状態になっています。
ですが、初心者期間の間に対象の普通二輪で後2点以上の違反をすると初心者講習の呼び出しになります。
初心者講習を受けなかった、受けた後にまた期間内に講習に対象となる3点以上の違反をしたとなると、『再試験』になります。
学科と実技の両方の試験を合格しないと、あなたは普通二輪は取り消しになります。再試験は合格率10%以下ですから、再試験=取り消しと思って間違いないです。(特に実技の合格率が10%以下。)
くれぐれも違反をしない運転を心掛けるようにして下さいね。 初心者特例は、通常の行政処分点数とは別の勘定をします。
違反者講習を受けたことによって、免許自体の累積点数は現在ありませんが、初心者特例上、自動二輪での1点は残っているので、免許取得から1年以内に、自動二輪車であと2点以上(1点×違反2回、2点×1回の違反、もしくは3点以上)の違反をすれば、自動二輪車の初心運転者講習の対象になります。 違反者講習の制度ができて、この辺りがやや複雑になりました。
初心者講習とは、初心運転者の期間に軽微な違反(1点または2点)を「3点ぶん」繰り返した場合もしくは、いきなり3点の違反を犯した場合4点に達したときに受講します。
なので貴方は普通二輪車で再度2点または3点の違反をするか、1点の違反を2回すると初心者講習です。
ただし、点数自体は違反者講習を受けたことで現在0点です。
もしも明日10点の違反や事故があっても運転免許の取消しにはならない、という状況です。(違反しても大丈夫よ、と言っている訳ではないので誤解なきよう)
「免停だよ」と解答の方は法改正をご存知ない様なのでスルーして差し上げて下さい。 初心者特例の点数(初心運転者講習関係の点数制度)と、
累積点数(今回6点に達し違反者講習を受けた点数制度)とは、
全くの別物の点数制度なので、全く関係ありません。
普通二輪の初心者特例の点数は1点のままです。
累積点数が前歴0,累積点数0点になっただけです。 普通二輪の違反あと2点以上で初心者講習です。
そのまえに、累計6点ですから免許停止です。
免許停止処分中は初心者期間もそのぶんだけ延長されます。
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